補助金

最終更新日 2024年4月1日

情報発信元 建築住宅課

結婚新生活支援事業

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令和6年度の申請は、令和6年4月1日から受付を開始しました。

概要

令和6年1月1日以後に婚姻した新婚世帯が、婚姻を機とする市内での新居の取得や住宅のリフォ―ムをする場合の費用の一部を補助します。

補助対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

1婚姻日が令和6年1月1日から令和7年2月28日まで
※上記の期間において婚姻届を提出し、受理されている必要があります。

2婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下

3世帯の所得が500万円未満(年収670万円未満に相当)

対象要件

(1)申請時において夫婦の双方が補助金の交付を受けようとする新居の所在地に住所を有していること。

(2)市税に滞納がないこと
(3)夫婦の双方又は一方が過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4)当該住宅の取得、リフォームに関し、国、県、または市等による他の補助金の交付を受けていない、かつ受ける予定でないこと
※その他要件もございますので、詳細につきましては建築住宅課へお問い合わせください

補助金額・補助対象区域

補助区分 補助額 補助上限額 補助対象区域
婚姻を機に住宅を取得する場合(住宅取得費用に対する補助) 住宅取得費用の合計額 30万円(申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 居住誘導区域外の区域
エリアの確認は越前市建築住宅課までお問い合わせください。
婚姻を機に住宅をリフォームする場合(住宅リフォーム費用に対する補助) 住宅リフォーム費用の合計額 30万円(申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 市内全域

補助対象経費

  補助対象経費 支払期間
住宅取得費用 婚姻日から1年以内に取得した住宅の購入費又は建築費
※土地購入費、住宅ローン等の手数料代金を除く
令和6年4月1日から補助金の申請日以前に支出されたもの
住宅リフォーム費用 婚姻日から1年以内に発注契約された住宅の修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用
※倉庫・車庫に係る工事費用、外構に係る工事費用、家電の購入又は設置に係る費用を除く
令和6年4月1日から補助金の申請日以前に支出されたもの

申請期限

令和7年2月28日(金曜日)

※予算額に達した場合は、申請期限より早く締め切ることがあります。

 

Q&A(よくあるご質問)

Q1.所得は、いつの時点での所得を指しますか。

令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得になります。
ただし、6月上旬までに申請される場合は、所得の算定期間が異なります。

Q2.提出書類は「所得証明書」ではなく、「源泉徴収票」でもよいですか。

源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため、受け付けていません。公的証明である「令和6年度所得証明書」を申請時に提出してください。令和6年度所得証明書は、令和6年1月1日時点で住民票があった市町村で取得することができます。
ただし、6月上旬までに申請される場合は直近の所得証明書を提出してください。

Q3.令和5年度中に所得がなかった場合でも、所得証明書の提出は必要ですか。

必要です。

Q4.所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつですか。

所得証明書の対象期間と同一となりますので、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに返済した金額が対象となります。なお、返済額を確認するため、奨学金返済証明書など、返済額が確認できる書類を申請時に提出してください。

Q5.夫婦以外の名義で契約した住宅取得費用、リフォーム費用は対象となりますか。

対象になりません。対象となるのは、夫婦お二人または夫婦のどちらかが契約名義人となる工事に限ります。

Q6.夫の名前で申請しましたが、補助金の振込先は妻名義の口座でもよいですか。

申請者と同一名義の口座に振込となります。申請者が夫の場合は、口座も夫名義のものに限ります。
 

申請書類

交付申請書(様式第1号)

・上記の申請期限までに交付申請書(様式第1号)及び必要となる添付書類を提出してください。

(交付申請書添付書類)

【必須】

□ 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

□ 夫婦双方の直近の所得証明書

□ 同意書兼誓約書(様式第2号)

□ 契約書の写し

□ 対象経費の確認がとれる資料(領収書)の写し

□ 付近見取図

□ 内訳が記載された工事費見積書の写し

 

【住宅取得の場合のみ添付】

□ 配置図、各階平面図、立面図

□ 当該住宅の全部事項証明書

□ 台所、風呂、便所、外観の写真

 

【住宅リフォームの場合のみ添付】

□ リフォーム工事の内容が分かる図面及び写真(施工前・施工中・施工後の状況が分かるもの)

□ 全部事項証明書又は固定資産証明書

□ リフォーム工事を行う住宅の所有者の承諾書※リフォームする住宅が自己所有でない場合のみ添付

□ 賃貸借契約書の写し※リフォームする住宅が賃貸住宅の場合のみ添付

 

【該当する場合のみ添付】

□ 生活保護による住宅扶助その他当該住宅の取得に対する公的扶助の受給額が確認できる書類

□ 貸与型奨学金を返済したこと及びその額がわかる書類の写し

(直近の所得証明書の期間において、貸与型奨学金の返済を行っている場合)

□ その他市長が必要と認める書類

 

【市内に住所があり、同意書兼誓約書において関係課への照会に同意する場合には添付不要】

□ 夫婦双方の現住所が分かる住民票

□ 夫婦双方についての市税に滞納がないことを示す納税証明書

 

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

本市では、少子化対策の取組について、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、次の事業計画に基づき、結婚新生活支援事業を実施しています。

令和3年

(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 198キロバイト)

(R3)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(変更)(PDF形式 138キロバイト)

令和4年

(R4)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 122キロバイト)

 

令和5年

(R5)地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF形式 106キロバイト)

 

添付ファイル

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情報発信元 建設部 建築住宅課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)