耐震改修工事を行われた方が所得税の特別控除・固定資産税の減額を受けるためにはそれぞれ証明書が必要となります。
所 得 税
対象要件
越前市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けて耐震改修工事を行った方および耐震改修に係る補助を受けず、要綱に該当する耐震改修工事を行った方
対象となる期間
平成21年1月1日から平成25年12月31日の間に耐震改修工事が完了したもの
税額控除額
所得税の額から耐震改修工事に要した費用の十パーセントに相当する金額(上限20万円)が控除されます。
※実際の控除額は、確定申告に基づき税務署で判断されます。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
こちらからもご確認ください。【確定申告書作成コーナー(国税庁)】
証明書の発行にかかる必要書類
所定の申請書(住宅耐震改修証明申請書)に必要事項記入の上、次に掲げる必要書類を添付してご提出ください。
越前市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修工事を行った場合
- 1. 補助金額確定通知書の写し
上記事業の補助を受けずに耐震改修工事を行った場合
- 1. 耐震改修工事完了報告書(様式1号)
- 2. 住宅の所有者及び建築年月日が確認できる書類
建築確認通知書の写し、または固定資産証明書(家屋)、登記事項証明書 等のいずれか - 3. 位置図、配置図
- 4. 平面図、立面図(補強壁の位置・仕様がわかる内容で改修前後のもの)
- 5. 改修前の耐震診断報告書及び補強計画もしくは、改修後の耐震診断報告書。
ただし、いずれも福井県木造住宅耐震診断士に登録のある診断士が作成したもの。それ以外については、福井県木造住宅耐震促進協議会の判定を受けたもの - 6. 写真(全景および耐震改修工事を行った部位ごとの着工前、工事中、完成時の写真)
- 7. 申請者が負担した耐震改修費用の額が確認できる書類
耐震改修工事に係る契約書及び領収書の写し(耐震関係工事部分とそれ以外の工事の内訳がわかるもの
※書類等に不備がありますと証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。
なお、証明書の発行については、書類審査・現地確認が必要なため、当日お渡しする事はできませんのでご了承ください。
証明書発行窓口
越前市役所 建築住宅課(本庁3階)
電話:22-3074(直通)
固 定 資 産 税
対象要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 耐震改修に要した費用の額が30万円以上であること
- 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申請すること
- 耐震改修工事が現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震基準に適合する例
○(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること
減額される税額
減額されるのは家屋のみで、延べ面積120平米相当分までです。
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工事完了日 |
減額される期間 |
減額割合 |
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平成18年1月1日から平成21年12月31日 |
翌年度から3年度分 |
2分の1 |
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平成22年1月1日から平成24年12月31日 |
翌年度から2年度分 |
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平成25年1月1日から平成27年12月31日 |
翌年度分 |
証明書の発行について
越前市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修工事を行った場合
所定の申請書(地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明申請書)に必要事項を記入の上、建築住宅課へ提出してください。
上記事業の補助を受けずに耐震改修工事を行った場合
耐震改修の管理を行った建築士等に証明書を発行していただいてください。
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が証明書を発行することができます。)



