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越前市内で建築を行う際の確認申請書の提出について

更新日 2011年4月22日 情報発信元:建築住宅課

確認申請書の提出方法について

越前市役所は特定行政庁ではありません。確認申請書の審査は建築主事又は民間の指定確認検査機関が行いますので、越前市内で建築を行う際の確認申請書の提出方法としては下記のいずれかになります。

A.越前市役所を経由し、丹南土木事務所の建築主事に提出

                   【丹南土木事務所】
      所 在 地:越前市上太田町42-1-1
     担当部署:建築課
     電話番号:0778-23-4538

B.国土交通大臣の指定を受けた民間の指定確認検査期間に直接提出

の場合、越前市役所の担当(確認申請書提出窓口)は建築住宅課となります。
受付時間内(平日の午前8時30分から午後5時30分)に窓口にご持参ください。

確認申請書 越前市役所(控)について

いずれの場合においても、建築行為が越前市の都市計画やまちづくり、農政等の支障にならないことをチェックするため、確認申請書 越前市役所(控)を当課窓口へご提出ください。(※の場合、越前市役所(控)の提出は郵送でも結構です。)

 →確認申請書 越前市役所(控)の様式はこちらからダウンロードできます。
  また、当課窓口でも配布しております。

確認申請書及び越前市役所(控)の流れについて

当課にてお預かりした確認申請書は都市計画課にて越前市の都市計画上支障がないことをチェックした上で、丹南土木事務所の建築主事までお届けいたします。また、確認申請書と併せてご提出いただいた越前市役所(控)は市役所内の関係各課で供覧させていただきます。確認申請書の内容について建築基準関係法令上の問題がある場合には丹南土木事務所の建築主事から、越前市役所(控)の内容について関係法令上の問題がある場合には越前市役所の関係各課担当者から申請者(代理者)の方までご連絡させていただきます。

その他

  • 冒頭にもありますように、越前市役所には建築主事はおりません。建築主事の判断を要するような建築基準関係法令のお問い合わせは、丹南土木事務所建築課までお願いいたします。
  • 越前市の都市計画との関係によっては、確認申請書提出の際に関係部署との事前協議や別添の書類が必要となる場合もあります。(例.地区計画や建築協定等が定められた区域に建築する場合、拡幅予定の都市計画道路に接道している場合等)
    越前市の都市計画については、都市計画課までお問い合わせください。
  • 越前市の市道は維持管理課が管理を行っております。市道に関するお問い合わせは維持管理課までお願いいたします。

 

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