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空き家情報バンク制度

更新日 2010年7月30日 情報発信元:建築住宅課

越前市空き家情報バンク制度について

目的

 空き家を有効活用し持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、越前市内の空き家情報の提供を行い空き家の有効利用の促進及び定住促進を図ることを目的とする。

越前市の物件情報

 現在紹介している物件の概要については、物件情報をご覧ください。

手続きの流れ

         空家情報バンクの流れ

空き家情報バンクに登録します

 「空き家情報バンク登録申込書」「空き家情報バンク登録カード」を、建築住宅課に持参してください。
 (様式については、下記からダウンロードしてください)

    空き家情報バンク登録申込書のページへ
    空き家情報バンク登録カードのページへ

 ※登録できる物件は、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に所在する戸建住宅です。
   物件の登録は、一人につき1物件のみとします。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することが
  できます。
   宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。 その際、宅地建物取引業法に
  基づく手数料を支払う必要があります。 窓口で仲介を依頼される方には、(社)福井県宅地建物取引業協会を、ご紹介いたします。

空き家の購入希望者等へ情報を提供します

 物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報を基に、物件の概要、及び写真データをホームページに掲載し、
 情報の提供を行います。
 ※情報の提供は、「物件の概要」と「問合せ先」のみとします。

空き家の購入希望者と所有者の交渉

 交渉については、ホームページに記載されている宅建業者の仲介を依頼し、購入希望者と直接行っていただきます。
 市は、交渉には関与しません。

越前市個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、登録の際に知り得た情報は、「購入希望者」等へ提供のほか、
本事業の目的以外に利用いたしません。

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情報配信元:建設部 建築住宅課    建築住宅課トップページへ戻る

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受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: kenchiku@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)