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最終更新日 2023年11月15日

情報発信元 上下水道課

指定給水装置工事事業者制度

PAGE-ID:9571

指定給水装置工事事業者一覧

指定給水装置工事事業者一覧(市内)(PDF形式 47キロバイト)

指定給水装置工事事業者一覧(市外)(PDF形式 75キロバイト)

指定給水装置工事事業者指定に関する提出書類

新規に指定を受ける場合

指定給水装置工事事業者の資格要件

1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者
2 厚生労働省令で定める機械器具を有する者
3 次のいずれにも該当しない者
ア 精神の機能の障がいにより給水装置工事の事業を適正に行うに当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

提出書類

1 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)(水道法施行規則第18条)
2 誓約書(様式第2号)(水道法施行規則第18条及び第34条)
3 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3号)(水道法施行規則第22条)
4 機械器具調書(別表)(水道法施行規則第18条)

その他添付書類

給水装置工事主任技術者免状の写し(厚生労働省又は厚生省発行)
法人の場合:定款及び登記簿謄本
個人の場合:住民票の写し(6ヵ月以内に取得したもの)
従業員名簿
事業所平面図、付近見取り図
写真(事業所外観、内観、器具)
他市町村の指定給水装置工事事業者証の写し(指定を受けている場合)

指定内容に変更がある場合

提出書類

届出内容

調

1

1

簿

2

提出期限等
指定申請(法人)          
指定申請(個人)          
主任技術者の選任※3               遅滞なく
主任技術者の解任                
名称の変更(法人)               変更日から30日以内
名称の変更(個人)              
法人の代表者の変更              
住所の変更(法人)              
住所の変更(個人)                
法人の役員の変更         〇※4    
事業所の名称、所在地変更                
主任技術者の変更               遅滞なく
主任技術者免状交付番号の変更              
事業の廃止、休止                 廃止日等から30日以内
事業の再開                 再開日から10日以内

※1 事業所名称、所在地、代表者の変更及び廃止、休止の申請のときは、旧指定証を添付。

※2 雇用が確認できるものを添付(保険証の写し等)。

※3 指定を受けたときは、指定の日から2週間以内、技術者が欠けたときは、事由が発生した日から2週間以内。

※4 登記簿謄本のみ提出。

申請手数料

1件 10,000円

更新する場合

指定給水装置工事事業者制度への更新制について 更新制についてのページはこちら指定給水装置工事事業者制度への更新制導入について

様式ダウンロード

様式名 ファイル
(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書 (様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第2号)誓約書 (様式第2号)誓約書(ワード形式 15キロバイト)
(様式第3号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (様式第3号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード形式 14キロバイト)
(様式第10号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (様式第10号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(ワード形式 15キロバイト)
(様式第11号)指定給水装置工事事業者(休止・廃止・再開)届出書 (様式第11号)指定給水装置工事事業者(休止・廃止・再開)届出書(ワード形式 15キロバイト)
(別表)機械器具調書 (別表)機械器具調書(ワード形式 13キロバイト)
指定給水装置工事事業者証再交付申請書 指定給水装置工事事業者証再交付申請書(ワード形式 30キロバイト)

 

添付ファイル

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)