水道の修繕
最終更新日 2021年2月22日
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水道の修繕
◎道路で水漏れを発見した場合は、水道課(22-7918)へ連絡してください。修繕にお伺いします。
◎家庭の敷地内(水道メーターから家庭側) で水漏れを発見したら、指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。 原則として修繕費用は個人負担となります。
◎水洗便所や湯沸かし器などの器具からの水漏れは、器具販売店、または越前市指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。
◎蛇口からの水漏れは、蛇口のコマを取り替える事でほとんど直りますが、それでも水漏れが直らないときには、蛇口の取り替えが必要ですので、器具販売店、または越前市指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をしてください。