おしらせ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 上下水道課

受益者負担金(分担金)とはどういうものですか。

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回答

下水道は市民の皆さんにとって重要な施設ですが、公園や道路とは違い、下水道が整備された地域の人だけしか利用できません。
このため、下水道の整備によってその利益を受ける方(受益者)に建設費の一部を負担していただくための制度です。
家久処理区においては、負担金の額は対象となる土地1m2につき384円ですが、一度負担していただいた土地に対して、再度負担していただくことはありません。

東部及び今立処理区においては、分担金の額は公共ます一箇所あたり30万円です。

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情報発信元 建設部 上下水道課

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