上下水道

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 上下水道課

貯水槽水道の適正な管理について

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貯水槽水道を設置している皆様へ

貯水槽(貯水槽水道)とは

ビルやマンションなど高い建物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を貯水槽といいます。 

貯水槽の管理は

貯水槽の管理責任は、建物の所有者(以下「設置者」といいます。)にあります。
水道管を通って送られてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは水道事業者である越前市の責任ですが、受水槽に入ってからは設置者の責任となります。
受水槽の容量が10㎥を超える貯水槽については、簡易専用水道として、水道法により定期検査を受けることが設置者に義務付けられています。また、10㎥以下の貯水槽については、越前市水道事業給水条例等により、簡易専用水道と同様に適正な管理に努めていただくこととしています。
利用者に安全で安心な水を供給するために、設置者は貯水槽の容量によらず、適正な清掃、管理を行い検査を受けてください。

貯水槽管理のあり方

【定期的な清掃】
1年に1回以上、専門的知識、技能を有する清掃登録業者等による清掃を定期的に受けてください。 

【貯水槽の点検】
貯水槽の蓋はしっかりと鍵がかけられているか、雨水などが入り込む余地がないかなどの点検を行ってください。

【蛇口の水質検査】
蛇口から出る水の色や臭い、濁り等についても異常がないか検査を行ってください。 

【給水停止、利用者への周知】
給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、その水を飲まないよう、ただちに給水を停止し利用者に知らせるとともに、水道課へ連絡してください。

(注)貯水槽水道を利用していて水の異常に気づいたときは、貯水槽の設置者または水道課までご連絡ください。

水道課では、常に安全できれいな水をお届けしていますが、貯水槽が汚れているときれいな水も汚れてしまいます。貯水槽の設置者は、利用者にきれいな水をお届けするために、管理点検等を日頃から行い、貯水槽を適正に管理してください。

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情報発信元 建設部 上下水道課

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