都市計画

最終更新日 2024年4月2日

情報発信元 都市計画課

緑地協定

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緑地協定とは

都市緑地法に基づくもので、地域住民が地域の良好な環境を確保するため、緑地の保全または緑化の推進に関する事項について自ら設けることのできる制度です。地域住民がお互いに協定を守り、街ぐるみで緑化を行うため、計画的な緑化が進められます。
越前市には、八幡地区緑化協定北府地区緑地協定の2つの緑地協定があります。緑地協定区域内において建築物等の建築確認申請を提出する際には緑地協定委員会の審査が必要です。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

八幡地区緑化協定

協定区域の位置 福井県越前市八幡一丁目1番から82番まで
八幡地区緑地協定区域(PDF形式 662キロバイト)
用途地域 第一種中高層住居専用地域
認可公告日 平成5年5月14日
樹木の植栽の場所 建築の用に供する各区画の土地の道路に面する部分とする。
この場合において、車庫のための開口部分及び建物への出入り
のための開口部分は除くことができる。
へいの構造 道路に面する箇所の「へい」は、原則として生け垣とする。
やむを得ず生け垣以外のものとする場合は、「へい」を境界より
後退し、その間に植樹をし、緑の連続性につとめることとする。
委員会 八幡地区緑化協定委員会

北府地区緑地協定

協定区域の位置 福井県越前市北府三丁目1101番から1105番まで
福井県越前市北府三丁目1201番から1253番まで
福井県越前市北府四丁目101番から138番まで
北府地区緑地協定区域(PDF形式 96キロバイト)
用途地域 第一種低層住居専用地域及び第一種住居地域
認可公告日 平成11年2月1日
樹木の植栽の場所 建築の用に供する各区画の土地の道路に面する部分とする。
この場合において、車庫のための開口部分及び建物への出入りの
ための開口部分は除くことができる。
へいの構造 道路に面する箇所の「へい」は、原則として生け垣とする。
やむを得ず生け垣以外のものとする場合は、「へい」を境界より
後退し、その間に植樹をし、緑の連続性につとめることとする。
委員会 北府地区緑地協定委員会

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)