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イベント告知のポスターを屋外に貼りたいのですが、手続きが必要ですか。

更新日 2009年9月26日 情報発信元:都市計画課

回答

 屋外で一定の期間継続して公衆に対して表示される掲示物は、屋外広告物として許可申請が必要です。

  →→詳しくは、こちらから

情報配信元:建設部 都市計画課    都市計画課トップページへ戻る

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