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屋外広告物

更新日 2010年12月14日 情報発信元:都市計画課

福井県のホームページ

 屋外広告物の規制について(福井県屋外広告物条例) www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/koukoku/koukokutop.html 

                                             

屋外広告物とは

以下の4つの用件をすべて満たしているものとされています

  •  常時または一定の期間継続して表示されるもの
  •  屋外で表示されるもの
  •  公衆に対して表示されるもの
  •  看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他工作物等に掲出
     または表示されるものならびにこれらに類するもの

 

表示が禁止されている地域

以下の地域での表示は一部を除いて広告物を表示することができません

  •  第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域
  •  国道8号および北陸自動車道沿線で、用途地域が無指定の地域
  •  都市公園や学校、図書館、官公署などの公共施設の敷地
  •  火葬場、葬祭場、寺社、教会等の敷地
  •  武生駅前広場

 

表示が禁止されている物件

以下のものには広告物を設置することはできません

  •  橋梁、トンネル、地下道、分離帯
  •  街路樹
  •  信号機、標識
  •  消火栓
  •  ポスト、電話ボックス
  •  道路の路面

 

許可を受けなくても表示できる広告物

  •  自分の事業所等の所在地に自分の商号等を表示する広告物(自己用広告物)を表示等する場合で、
     一つの住所地に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以下であるもの
     (ただし、禁止地域においては5平方メートル以下であるもの)
  •  冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
  •  講演会、展覧会、音楽会等のため会場の敷地内に表示等するもの など

 

表示が禁止されている広告物

  •  汚染や退色、塗料がはがれているもので、著しく美観風致を損なうもの
  •  破損または老朽したもので、公衆に危害を及ぼす恐れがあるもの など

 

許可の期間


広告物の種類

許可期間

 耐久性がある広告板、広告塔等

3年以内

 ポスター、立て看板、横断幕、のぼり等

1月以内

 上記以外の広告物

1年以内

※ 許可の期間を経過したものは、更新の許可が必要です。
※ 耐久性がある広告物で許可期間が1年を超える場合、県屋外広告物等講演会修了者等、有資格の管理者設置届が必要です。

 

許可の手数料

許可を受けるには手数料が必要です

種類 単位 規格/金額 適用
はり紙        ※1
50枚
190円  
はり札 1枚 40円  
立て看板 1個 220円  
電柱広告 1個 310円  
広告板/広告塔
/移動広告
/照明広告
1個 3平方メートル未満
440円

3平方メートル以上
880円
(3平方メートル増すごとに
440円を加算する。)
発光装置、照明装置等を
有する広告物等

1個につき、左記の金額に
その10分の5に相当する額
を加算する。
気球広告 1個 620円  
広告幕       ※2
10平方メートル
310円  
ぼんぼり/あんどん 1灯 50円  
のぼり 1枚 50円  
※1 50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。
※2 10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。


 

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