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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 都市計画課

都市公園等利用促進イベント支援補助金

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内容

都市公園や広場などの利用促進と愛着心の向上および地域の発展に繋がるイベントに対して補助金を交付する制度です。

【要綱】越前市都市公園等利用促進イベント支援補助金交付要綱(PDF形式 97キロバイト)

対象事業

以下の要件をすべて満たす事業が対象です。

1.都市公園等を利用して実施するもの

都市公園等とは、地方自治法第244条第1項に定める住民の福祉を増進する目的をもって設けられた市内の施設のうち屋外の施設 (例 : 都市公園、広場、遊歩道、河川など) ただし、越前市中心市街地活性化基本計画に定められた中心市街地の区域内にあるものを除く。

2.当該施設の利用促進及びイメージアップに繋がるもの

3.市全体および市外からの参加が望める事業でもあるもの

(ただし、民間企業の家族向けイベントや、自治振興会の地区住民に限定したイベントなどは対象外)

4.毎年継続して行う事業として、概ね5年間の事業予定を計画できるもの

5.施設の維持管理に協力するもの

6.都市公園等がある地区の自治振興会からの共催または後援を得ているもの

対象者

以下の要件をすべて満たす団体が対象です 。 (例 : 市民団体、NPO団体、イベントの実行委員会など)

1.市内に主たる事務所または活動拠点があるもの

2.市に住所を有するか市内に通勤通学している構成員が5人以上在籍しているもの

3.営利活動を目的としていないもの

4.政治的活動または宗教的活動を目的としていないもの

5.市税を滞納していないもの(任意団体にあっては、代表者の市税)

補助金額

下記の金額のうちいずれか少ない額を補助金額とし、ひとつの施設当たり50万円(注1)を限度とします。

・補助対象経費(会議費、会場使用料、報告書等作成費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、機器借上料(リース料含む。)、雑役務費(出演料、旅費等含む。)、保険料等の事業経費、委託費(補助事業の全てを委託するものを除く)、その他)の2分の1の額

・総事業費から収入(自己資金(民間企業協賛金・補助金を含む)と売上金)を差し引いた額 

(注1) ひとつの施設に対して交付申請を行う団体が複数あり、補助金額の合計が50万円を超える場合は、それぞれの補助金額は按分となります。 

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする年度の4月30日までに、下記の申請書等に添付書類を添えて提出してください。

・申請書類 : 【様式】越前市都市公園等利用促進イベント支援補助金交付要綱(ワード形式 55キロバイト)

・添付書類 : 事業計画書(イベントの内容が分かるもの)・収支予算書・その他(団体の内容が分かるもの)

補助金の交付を希望される方は、事前に都市計画課までご相談下さい

添付ファイル

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情報発信元 建設部 都市計画課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)