建築協定とは
建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。そして、それをお互いに守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。
越前市には、武生問屋団地建築協定と日野見台自治会建築協定の2つの建築協定があります。建築協定区域内において、建築物等の建築確認申請を提出する際には建築協定委員会の審査が必要です。詳細は都市計画課までお問い合わせください。
武生問屋団地建築協定
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協定区域の位置 |
越前市小野谷町11号1番地の5外89筆 |
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用途地域 |
準工業地域 |
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有効期限 |
平成2年2月13日(認可公告日)から30年間 |
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目的 |
卸団地としての利便の維持と発展を図り、併せて都市景観の美化を促 進するとともに環境を保全することを目的とする。 |
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建築物等の制限 |
1.建築物の構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄 |
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委員会 |
武生問屋団地建築協定委員会 |
日野見台自治会建築協定
| 協定区域の位置 | 越前市帆山町5字21番44筆、5字92番10筆、39字3番8筆、 10字9番21筆 |
| 用途地域 | 用途指定なし |
| 有効期限 | 平成17年3月18日(認可公告日)から10年間 |
| 目的 | 住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。 |
| 建築物等の制限 (概要) |
1.敷地の形状や地盤高を変更してはならない。 2.境界確保と住宅地に相応しい外観維持のため、垣根、フェンス等を 設置しなければならない。 3.建物の用途は建築基準法における第1種低層住居専用地域指定用 途とし、原則として1区画1戸建個人専用住宅とする。 4.建物の容積率は150%、建ぺい率は60%を限度とする。 5.建築物の階数は、地階を除き2階以下とする。又、高さ10メートル以 下、軒の高さ7メートル以下とする。 6.建築物は、道路境界線及び隣地境界線から1.0メートル以上離さなけ ればならない。 7.屋根・外壁・色調は健全な住宅地にふさわしいものとする。 8.当区域内で新築又は増改築を行う時は、建築確認申請書提出前に 委員会に確認を得なければならない。 |
| 委員会 | 日野見台自治会建築協定委員会 |



