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まちなか住宅団地整備費補助制度

更新日 2011年4月1日 情報発信元:都市計画課

制度内容

中心市街地への定住促進を図るため、住宅団地を整備しようとする人に対して、その整備費を補助する制度です。

平成23年4月1日に要綱を改正しました。

◎ 申請を希望される方は、事前にご相談いただくことをお勧めします。

◎ 補助金を申請する前に、要綱に基づく事前協議書の提出が必要です。

対象

以下の要件を全て満たしていることが必要です。

1. 中心市街地活性化基本計画に定められた区域内(※1)の整備であること
2. 団地の整備面積が500平方メートル以上であること
3. 整備にかかる部分について、他の補助金を受けていないこと
4. 整備計画戸数(※2)2戸以上であること
5. 平成21年7月1日以降に事業が行われること
6. 工事施工者は市内に営業所を有する者であること
7. 申請者は市税の滞納がないこと

※1 中心市街地活性化基本計画に定められた区域内 は  ⇒ こちらの地図へ中心市街地活性化エリア(PDF形式:730KB)

※2 整備計画戸数とは、住宅団地の整備が完了した場合において、建設が予定される住宅(分譲、共同住宅、貸家)の戸数をいい、自己用住宅などは含みません。

補助金額

対象者が負担する費用であって、住宅団地整備に係る次の1~5の額の合計を補助します。ただし、規定された補助金の限度額(※3)を超えることはできません。

1. 道路、公園、緑地、広場、ゴミステーションの整備費の2/3以内の額
2. 上水道の給水管、ガス供給管、下水道の公共ます・取付管の設置費の2/3以内の額
3. 既存建物、工作物の解体撤去費の1/2以内の額
(補償費を除きます。また、自己用住宅の建替えなど解体撤去費として認められない場合があります。)
4. 上下水道、ガス供給管の分岐撤去費の1/2以内の額
5. 用地調査等業務委託費の1/2以内の額

※3 補助金の限度額は、下記により算出します。

整備計画戸数 × 100万円 = 補助金限度額 (500万円を上限とします。)

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