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住宅用地等購入資金利子補給制度

更新日 2012年2月1日 情報発信元:都市計画課

 

内容

住宅用地を購入後、新たに住宅を建築し、かつ居住している人を対象に、購入資金利子補給金を交付する制度です。

対象

以下の要件をすべて満たす人が対象です。

1.平成19年4月1日以降に、以下のいずれかの住宅用地を購入する人

  (1) 中心市街地活性化基本計画に定める区域内の宅地  ⇒ 中心市街地区域(PDF形式:104KB)

  (2) 組合施行土地区画整理事業の保留地           ⇒ 対象地はこちら

  (3) 用途地域内の一般公募公有地              ⇒ 対象地はこちら
 

2.購入から3年以内に新たに自己用住宅を建築し、かつ居住している人

3.新たに建築する住宅の延べ床面積が、50㎡以上280㎡未満であること

4.住宅資金としての借入金が、認定申請日において1,000万円以上で、かつ償還期間が10年以上であること

5.市税の滞納がないこと

補給金額

◎ 融資金の年利率に応じて、次の式で算出した金額を1年度ごとに交付します。いずれの場合も年間10万円を限度とします。

  年利1.0%未満の場合   支払利子額の全額

  年利1.0%以上の場合   支払利子額 × 1.0% ÷ 融資金の年利率    

  ※ 補給金の額は、100円未満を切捨てます。

◎ 交付対象期間中における補給金の限度額は、50万円以内です。

◎ 交付対象期間は、60ヶ月以内です。

◎ 交付対象期間の起算日は、融資日以降、最初の償還日が属する月
  (この月が交付認定を受けた年度の前年度の12月以前にあるときは、当該交付認定を受けた年度の前年度の1月)です。

申請手続き

  利子補給金の交付申請をする前に、認定申請書を提出する必要があります。  ⇒申請手続きの流れ(図)

  補給金の交付をを希望される方は、事前にご相談いただくことをお勧めします。 


 

補給金の交付対象期間

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