最終更新日 2023年11月27日
丹南スポーツふれあいレクリェーションロードのご利用にあたって
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「丹南ふれあいスポーツレクリェーションロード」については、越前市中平吹町(南越前町との市境)から越前市家久町(鯖江市との市境)までの約11キロメートルにおいて、ウォーキングやランニング・サイクリングなど多くの方に利用されています。
丹南ふれあいスポーツレクリェーションロードを安全に利用いただくためにも、利用者がお互いに譲り合い、思いやりをもって通行されるようお願いします。(丹南ふれあいスポーツレクリェーションロードにおいては、通行ルール(右側通行・左側通行)は特に設けていません。)
〇道路交通法第10条 |
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。 |
〇道路交通法第13条の2 |
(歩行者用道路等の特例) 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなっている道路を通行する歩行者については、第10条から前条までの規定は、適用しない。 |