騒音規制法に関する届出様式は下記によります。
様式第1 特定施設設置届出書
様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書
様式第4 騒音の防止の方法変更届出書
様式第6 氏名等変更届出書
様式第7 特定施設使用全廃届出書
様式第8 承継届出書
様式第9 特定建設作業実施届出書
騒音規制法に基づく指定地域内において、特定施設を設置・数等の変更・全廃・承継等をする場合、また特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、届出・申請が必要です。
届出時期
- 特定施設設置届出の場合は、設置工事の開始の日の30日前まで
- 特定施設変更等の届出の場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前まで
- 氏名等の変更等の届出の場合は、変更があった日から30日以内
- 承継届出の場合は、承継があった日から30日以内
- 特定建設作業の実施の届出の場合は、特定建設作業の開始の日の7日前まで
届出が必要な特定施設及び特定建設作業
騒音規制法に基づく特定施設とは
1. 金属加工機械(圧延機械・製管機械・液圧プレス・機械プレス・せん断機・鍛造機・ワイヤ-フォ-ミングマシン・切断機等)
2. 空気圧縮機及び送風機
3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
4. 織機
5. 建設用資材製造機械(コンクリ-トプラント・アスファルトプラント)
6. 穀物用製粉機
7. 木材加工機械(ドラムバ-カ-・チッパ-・砕木機・帯のこ盤等)
8. 抄紙機
9. 印刷機械
10. 合成樹脂用射出成形機
11. 鋳型造型機
以上の機械で一定規格のもの
騒音規制法に基づく特定建設作業とは
- くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターシャベルを使用する作業
- ブルトーザーを使用する作業
以上の作業で一定条件のもの
届出に必要なもの
特定施設設置届出の場合
- 特定施設設置届出書 (様式第1)
- 騒音・振動防止の方法 (別紙)
- 工場等の付近見取図 (別紙)
- 配置図及び特定施設の配置図 (別紙)
特定施設変更等の届出の場合
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法の変更届出の場合
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書 (様式第3)
- 工場等の付近見取図 (別紙)
- 配置図及び特定施設の配置図 (別紙)
騒音の防止の方法変更届出の場合
- 騒音の防止の方法変更届出書 (様式第4)
- 騒音防止の方法 (別紙)
- 特定施設の配置図 (別紙)
特定施設使用全廃届出の場合
- 特定施設使用全廃届書 (様式第7)
氏名等変更届出の場合
- 氏名等変更届出書 (様式第6)
承継届出の場合
- 承継届出書 (様式第8)
特定建設作業の実施の届出の場合
- 特定建設作業実施届出書 (様式第9)
- 付近見取図 (別紙)
- 工事工程表 2部 (別紙)
書類の提出方法
窓口を利用する場合
環境政策課までご持参ください。
郵便を利用する場合
下記宛て、書類を郵送してください。
〒915-8530 越前市府中1丁目13-7 環境政策課
※書類に不備のある場合は受理できませんので、修正し再度提出していただきます。
※電子メールで送信された申請書の受付はできません。



騒音規制法 様式第1 特定施設設置届出書(ワード形式:35KB)