家庭でのごみの焼却はやめましょう !
「煙りで目やのどが痛い」、「悪臭がする」、「喘息が悪化した」など、
近年多くの野焼きに関する苦情が寄せられています。
野焼きは法律で禁止されており、周囲に煙や臭いなどの被害を与えるほか、
火災の危険性があります。また、ダイオキシン類の発生源であり、大気汚染の原因となります。

例えば・・・
・家庭ゴミの焼却
・庭や空き地での剪定枝、苅草の焼却
・ドラム缶や簡易焼却炉
など、基準を満たさない焼却炉での焼却 これらは全て禁止行為です!
使用が認められる焼却炉の法定基準は次のとおりです。
・800℃以上で焼却でき、助燃装置と燃焼室内を測る温度計が付いていること
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
・燃焼時に廃棄物を投入する場合、外気と遮断された状態で投入できること
・空気取り入れ口と煙突以外に、焼却炉内部と外気が接しないこと
・煙突から火炎や黒煙、焼却灰、未燃物が排出されないこと
・煙突以外から燃焼ガスが排出されないこと
これに違反した場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
例外として野外焼却が認められている場合
| 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草焼きなど |
| 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 防火訓練、災害時の木屑の焼却など |
| 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんど焼きなど |
| 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑など |
| たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの | キャンプファイヤーなど |
※ タイヤ、プラスチック類、ビニール類、皮革類の焼却は、 例外なく禁止です。
※ 例外として認められている野焼きであっても必要最小限にとどめ、行う際には風向きや時間、
廃棄物の量等、近隣の迷惑にならないよう配慮をお願いします。また苦情あった場合は、
作業内容の改善等をお願いすることがあります。
農作業に伴う野焼きについて
農作業に伴う野焼きは例外として認められていますが、市に多くの苦情が寄せられています。
近隣の迷惑にならないよう、次のことに配慮していただくようお願いします。
・稲わらやもみ殻などは、むやみに焼却せず、田畑に漉きこむなどして活用する。
・白煙が出ないよう、よく乾燥させてから焼却する。
・あらかじめ近隣の方々の了解を得る、時間を決めて行うなど配慮をする。
農業を営む方もそうでない方も、お互い気持ちよく暮らせるよう、ご理解とご協力をお願い致します。
注意! 家庭ごみを一緒に焼却するのは、禁止行為です! 罰則の対象となります。
また、農業に用いたプラスチック類やビニール類の焼却も禁止行為です。



