電気自動車導入促進事業補助金
地球温暖化防止及び省エネルギーを目的に、電気自動車を導入される方に補助金を交付します。
※購入またはリース契約前に申請書の提出が必要ですので、ご注意ください。
電気自動車について、くわしくはこちら
補助対象者
(1) 市税を滞納していない者であること。
(2) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる営業所若しくは事務所を有する事業者であること。ただし、事業者にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、かつ、常時使用する従業員の数が300人未満のものに限る。
(3) 市内に住所を有する販売店から電気自動車を購入すること
(4) リース契約により電気自動車を使用するものにあっては、その契約期間が4年以上であること。
※1申請者につき、1年度あたり1台まで補助金交付の対象となります。
補助金額
最高12万円
(国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金上限額の8分の1以内の額(100円未満の端数切捨て)で、12万円を上限)
申請書類
申請様式はこちら⇒ふくe-ねっと



越前市電気自動車導入促進事業補助金交付要綱(PDF形式:17KB)
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