空き地の管理
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、「土地の占有者は、その占有する土地を清潔に保つように努めなければならない。」と、土地所有者の管理責任について規定されています。 なお、土地所有者の方が除草等環境管理が出来ない場合は、シルバー人材センターへ依頼することもできます。 〒915-0082 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、「土地の占有者は、その占有する土地を清潔に保つように努めなければならない。」と、土地所有者の管理責任について規定されています。 なお、土地所有者の方が除草等環境管理が出来ない場合は、シルバー人材センターへ依頼することもできます。 〒915-0082 |
情報配信元:産業環境部 環境政策課
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