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空き地管理

更新日 2011年12月8日 情報発信元:環境政策課

 空き地の管理

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、「土地の占有者は、その占有する土地を清潔に保つように努めなければならない。」と、土地所有者の管理責任について規定されています。
 土地所有者の方は、定期的な雑草の除去や不法投棄防止の柵等設置するなど、環境美化の趣旨をご理解いただき、所有地の管理について充分配慮いただきますよう、ご協力をお願いします。

 なお、土地所有者の方が除草等環境管理が出来ない場合は、シルバー人材センターへ依頼することもできます。
  

  〒915-0082
   福井県越前市国高二丁目26-4-1
       越前市シルバー人材センター
            電話 0778-24-5530
 

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