中心市街地(※1) で、開業または地域助け合いビジネス(※2)を開始する方に、経費の一部を補助します。
中心市街地(※1)とは→地図はこちら
中心市街地区域(PDF形式:103KB)
市の中心市街地活性化プランに定める区域をいい、JR武生駅前を中心とする約123ヘクタールのエリアです。
地域助け合いビジネス(※2)とは
住民が主体となって、地域が抱える課題を、ビジネスの手法により解決していく事業活動(コミュニティビジネス)
※例
地域貢献度、地域活性化の高いものとして、少子・高齢社会に対応した各種事業、地域人材による教育支援、障害者等の就業支援、地域が求める商品・サービスの提供、観光・交流・文化事業(地域の文化資産活用)などが考えられます。
対象者
・ 中心市街地で創業するもの
・ 中心市街地において新たに店舗を開設するもの
・ 中心市街地において新たに地域助け合いビジネス(コミュニティ・ビジネス)を開始する もの
・ 大企業やその役員から資本金や出資金の2分の1を超える出資を受けていないもの
・ 原則として、国や県などから補助金や助成金を受けていないもの
対象事業
・ 中心市街地の特性を活用したもの
・ 新たな商品やサービスを提供する独自性があるもの
・ 市内の企業や地域住民と連携して取り組む事業
・ 中心市街地活性化に貢献すると認められる先駆的事業
対象経費
・ 事務所や店舗、設備・機器などの設置に係わる経費
(例:家賃、賃借料、リース料、光熱水費など。ただし、賃貸人と賃借人とは第三者の関係にあるもの)
・販売促進に係わる経費
(例:宣伝広告費、イベント事業費、営業活動費など)
・事業開始時の臨時的経費
(例:初期システム構築費など)
※ 対象経費は、原則として市内業者に発注した物品、工事等に係る経費に限ります。
補助金の額と認定申請の時期
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開業1年目 |
開業2年目 |
開業3年目 |
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| 補助金の額 | 経費の3分の2以内 (限度額50万円) |
経費の2分の1以内 (限度額40万円) |
経費の3分の1以内 (限度額30万円) |
| 認定申請の時期 | 事業開始日の6ヶ月前から事業開始後3ヶ月以内 |
事業開始日後9ヶ月から 1年3ヶ月以内 (開業2年目にあたる日をはさんで前後3ヶ月以内) |
事業開始日後1年9ヶ月から 2年3ヶ月以内 (開業3年目にあたる日をはさんで前後3ヶ月以内) |
・ 開業1年目、2年目、3年目それぞれ申請が必要です。
・ 開業2年目または3年目からでも申請することができます。
認定申請の書類
1.認定申請書 2.事業実施計画書 3.収支予算書 4.営業収支計画書 5.団体又は個人の概要(申請者の概要)
>>まちなか事業認定申請書様式 はこちらからダウンロードできます。
手続きの流れ
- 市に認定申請の書類を提出してください。
- 市の審査会で審査後、認定された方へ通知します。
- 指定日までに交付申請、一年後に実績報告等を市に提出してください。
- 市から補助金を交付します。



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