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中心市街地で事業を始める方への補助金

更新日 2012年2月29日 情報発信元:商業・観光振興課

  中心市街地(※1) で、開業または地域助け合いビジネス(※2)を開始する方に、経費の一部を補助します。

中心市街地(※1)とは→地図はこちら中心市街地区域(PDF形式:103KB) 

  市の中心市街地活性化プランに定める区域をいい、JR武生駅前を中心とする約123ヘクタールのエリアです。
 

地域助け合いビジネス(※2)とは

  住民が主体となって、地域が抱える課題を、ビジネスの手法により解決していく事業活動(コミュニティビジネス)
 

例 

地域貢献度、地域活性化の高いものとして、少子・高齢社会に対応した各種事業、地域人材による教育支援、障害者等の就業支援、地域が求める商品・サービスの提供、観光・交流・文化事業(地域の文化資産活用)などが考えられます。

対象者
   ・ 中心市街地で創業するもの
  ・ 中心市街地において新たに店舗を開設するもの
  ・ 中心市街地において新たに地域助け合いビジネス(コミュニティ・ビジネス)を開始する もの
  ・ 大企業やその役員から資本金や出資金の2分の1を超える出資を受けていないもの
  ・ 原則として、国や県などから補助金や助成金を受けていないもの
 

 対象事業 
   ・ 中心市街地の特性を活用したもの
  ・ 新たな商品やサービスを提供する独自性があるもの
  ・ 市内の企業や地域住民と連携して取り組む事業
  ・ 中心市街地活性化に貢献すると認められる先駆的事業 

対象経費 
   ・ 事務所や店舗、設備・機器などの設置に係わる経費
     (例:家賃、賃借料、リース料、光熱水費など。ただし、賃貸人と賃借人とは第三者の関係にあるもの)
    ・販売促進に係わる経費
   (例:宣伝広告費、イベント事業費、営業活動費など)
    ・事業開始時の臨時的経費
   (例:初期システム構築費など)
  対象経費は、原則として市内業者に発注した物品、工事等に係る経費に限ります。

補助金の額と認定申請の時期

開業1年目

開業2年目

開業3年目

補助金の額 経費の3分の2以内
(限度額50万円)
経費の2分の1以内
(限度額40万円)
経費の3分の1以内
(限度額30万円)
認定申請の時期
事業開始日の6ヶ月前から事業開始後3ヶ月以内

事業開始日後9ヶ月から
1年3ヶ月以内

(開業2年目にあたる日をはさんで前後3ヶ月以内)
 

事業開始日後1年9ヶ月から
2年3ヶ月以内

(開業3年目にあたる日をはさんで前後3ヶ月以内)
認定申請について
 ・ 開業1年目、2年目、3年目それぞれ申請が必要です。
 ・ 開業2年目または3年目からでも申請することができます。   
 

認定申請の書類
  
1.認定申請書  2.事業実施計画書  3.収支予算書  4.営業収支計画書  5.団体又は個人の概要(申請者の概要) 

   >>まちなか事業認定申請書様式 はこちらからダウンロードできます。 

  • 6.市の納税証明書(市役所で発行する「市税に滞納なし」の証明のあるもの)
  • 7.賃貸借契約書・図面のコピー
  • 8.事業開始時の臨時的経費については、その内容が分かるもの。
     

    手続きの流れ

    1. 市に認定申請の書類を提出してください。
    2. 市の審査会で審査後、認定された方へ通知します。
    3. 指定日までに交付申請、一年後に実績報告等を市に提出してください。
    4. 市から補助金を交付します。

  • 関連ファイル

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    情報配信元:産業環境部 商業・観光振興課    商業・観光振興課トップページへ戻る

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