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最終更新日 2024年4月3日

情報発信元 にぎわい創出課

まちなかでのイベント等を補助します(まちなか賑わい創出支援事業補助金)(にぎわい創出課)

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まちなか賑わい創出支援事業補助金

まちなか(中心市街地)において、にぎわいの創出や商店街活性化、回遊性向上及びイメージアップを図るために実施されるイベント等に対し、補助対象経費の3分の2以内の額(上限20万円)を補助します。

補助対象者

補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1. 団体の構成員に、市内に住所を有する者、市内に主たる事務所若しくは活動拠点を有する者又は市内に通学する者が2人以上あるもの
  2. 市税を滞納していないもの。ただし、任意団体の場合は、当該団体の代表者が市税を滞納していないもの

補助対象事業

下の図の赤枠内でまちなかのにぎわい創出に資すると市が認めた事業が対象となります。なお、営利を目的とする事業及び宗教的祭礼又は伝統行事として実施する事業は除きます。

まちなか範囲

補助対象経費

  1. 使用料及び賃借料(会場等借上料、機器借上料、光熱費等)
  2. 委託料(補助対象事業の全てを委託するものを除く。)
  3. 役務費(広告宣伝費、通信運搬費、保険料、アルバイト料等)
  4. 印刷製本費(ポスター、チラシ等の作成費、写真現像費等)
  5. 謝金及び報償費(イベント出演者等の謝礼等)
  6. 燃料費
  7. 消耗品費
  8. 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の実施に当たり合理的に必要と認められる経費

ただし、補助対象経費に対し国、県又は市から補助金等の交付があるときは、補助対象経費から当該補助金等の補助対象経費を控除するものとします。

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満は切り捨て。1件当たり20万円まで。ただし、補助金の額が5万円未満である場合は対象外)

提出書類

  1. 越前市まちなか賑わい創出支援事業補助金交付申請書
  2. まちなか賑わい創出支援事業 事業計画書
  3. まちなか賑わい創出支援事業 実施団体概要書
  4. まちなか賑わい創出支援事業 収支予算書

添付ファイル

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情報発信元 産業観光部 にぎわい創出課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)