農地の権利移転や、転用などには手続きが必要です!!
農地(田、畑)の売買、貸借といった権利設定・移転や農地を宅地等にする農地転用には
農地法による許可や農業委員会への届出などの手続きが必要です。 農地に関する手続き書類 もご確認ください。
農地の売買、貸し借り等の手続き
- 農地法第3条の許可申請
農地について所有権の移転、耕作権(賃借権など)の設定を行う場合は農業委員会の許可が必要です。
許可のためには耕作面積(50アール以上耕作すること)等の要件を満たさなければなりません。
許可を得ていない契約は、その効力が生じません。
毎月10日(閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)締め切りです。 → 農業委員会会議等の開催日程表 - 申請書等のダウンロードはこちら → 申請書 申請書記載例 必要書類一覧チェック表 農地の売買についてのしおり
- 利用権の設定手続き
農地について「利用権」を設定することもできます。→申請書類
利用権は、当事者が一定の期間を定めて賃借権などを約定し、市が公告を行うことで効果が生じます。
なお、約定の期間が満了すると自動的に消滅します。
このため、農地は地主に確実に戻ることになります。
締め切り日が決まっていますので、お問合せください。 農地の貸し借りには手続きを行いましょう
農地の耕作権の解約等手続き
農地の耕作権(農地法第3条の許可、利用権によるものいずれも)について解約等を行う場合には農業委員会の許可が必要です。
ただし、合意による解約については、一定の期間内に農業委員会あてに通知(「合意解約等通知」といいます。)を行えば、許可が不要となります。
農地の改良、利用変更の手続き
農地を改良する場合や、用途を田から畑に変更する場合などには、農業委員会への届出が必要です。
農地転用の手続き
- 農地法第4条、第5条の許可申請→農地法第4条第1項の規定による許可申請書 農地法第5条第1項の規定による許可申請書
- 共通申請書類
農地を、宅地など農地以外にするには、農業委員会等の許可が必要です。
自分の所有する農地の転用には農地法第4条の許可が、権利の設定・移転を伴う転用には農地法第5条の許可が必要です。
毎月10日(閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)締め切りです。
許可には一定の期間がかかります。許可前には一切の転用工事を行うことができません。
お早めに手続きされることをお勧めします。 - 農業用施設のための転用→ 書類
自分の所有する農地を、農業用施設建設のため転用する場合には、例外的に、農業委員会への届出で可能な場合があります。
届出は事前に手続きされるようお願いします。 - 転用できない農地があります!!
農地転用ができるのは、「農業振興地域」においては農用地区域外に所在するものに限られます。
農用地区域に所在する場合にあっては、事前に「農振除外」の手続きをとる必要があります。
なお、「農振除外」は一定の要件を満たす場合にのみ認められます。
また、農用地区域外の農地であっても、転用許可基準に合致しない例もあります。予めお問合せください。 - 転用手続きに違反した場合
以上、農地転用に必要な手続きをとらずに転用行為を行うことは農地法違反となります。
違反に対しては、工事停止、原状回復等の措置命令が発せられる場合があります。
また、罰則(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)の対象ともなります。ご注意ください。 - 戦前からの非農地などは→ 書類
農地法(及びその前身となる各法令)の施行以前に転用された農地について、地目変更登記を行いたい場合等にあっては、
「現況証明」などを農業委員会に申請することができます。
以上については、詳しい「手引き」をご用意しております。
お気軽に下記までお問合せください。



農地法第3条許可申請書(原本)(PDF形式:777KB)
農地法第4条第1項の規定による許可申請書(ワード形式:58KB)
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