「農地の貸し借りには手続きを行いましょう」
利用権の設定で“安心のできる農地の貸し借り”を進めています。
利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・ 使用貸借権等のことです。 → 申請書類はこちら この制度は、契約期間が満了した場合に必ず、貸し手に農地が戻ってくる公的に認められた契約となります。農地を農地として貸し借りする場合、農地法3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。 この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から農地の貸し手が消極的になってしまい、 規模拡大を希望する意欲のある農家にとって不利に働いてしまうことがありました。そこで、効率的かつ 安定的な農業経営を育成するため、農業経営規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲 のある農業者を総合的に支援するために、農業経営基盤強化促進法が制定されました。この法令に基づき、 農地の利用権設定をすることにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。また、 これにより契約した農地は期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手 にとっても安心して契約することができるようになりました。
貸し手(所有者)のメリット
1 この法律に基づいて農用地に利用権を設定する(農用地を貸す)場合は、農地法の許可が不要です。
2 利用権を設定した(貸した)農用地は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸主に返還されます。
また、再び利用権の設定を行い、継続して貸すこともできます。
受け手(耕作者)のメリット
1 経営規模の拡大が図れます。
2 この法律に基づいて農用地の利用権の設定を受ける(農用地を借りる)場合 は、農地法の許可が不要です。
3 利用権の設定期間中は、安心して耕作ができます。また、利用権の設定を再び受けることにより、継続して
借りることもできます。
4 小作地の所有制限がありません。
農業委員会の許可を受けない貸し借りは公的に保証されていませんので、あとで紛争の種になります。
お互いの合意のみの賃借権は法律上、認められていないので、権利は無効となります。 しかし、許可を受けない貸借(当初は法的には無効となっている)であっても、それが20年以上平穏かつ 公然と継続されてきたときは、取得時効の完成により、その借り手が賃借権等の耕作権を有していると認め られる場合があります。
このような場合には、その耕作権を解約しょうとする場合には、農地法の手続をふまえなければ、離作 補償問題を生ずる場合がでてきますので、将来の農地返還で紛争を生じる可能性があります。
詳しくは、農業委員会、お近くの農業委員又は越前市役所産業環境部農政課までお問い合わせください。



利用権 書類(PDF形式:1,065KB)
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