農地法第3条申請に係る下限面積要件の特例について
最終更新日 2021年6月14日
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農地法第3条申請に係る下限面積要件の特例について
農地についての権利の設定及び移転には、事前に農業委員会の許可を得ることが必要です。
許可の耕作面積要件については、次のような特例がありますのでご留意ください。
1 耕作面積要件(下限面積の制限)について
原則、耕作面積が50アールに達しない場合、農地法第3条の許可はなされません。
この面積は、権利取得後のすべての農地の経営面積の合計(世帯員が耕作するものも合算)により判定します。
2 下限面積の特例地域について
平成23年8月1日から、下限面積の別段の面積が下記のとおり設定されました。
農地法第3条申請に係る下限面積要件の特例地域 | ||||
地区 | 粟田部 | 岡本 | 南中山 | 服間 |
旧村名 | 旧粟田部町 | 旧岡本村 | 旧南中山村 | 旧服間村 |
下限面積 | 40アール | 30アール | 30アール | 30アール |
地域 | 粟田部町 | 不老町 | 野岡町 | 朽飯町 |
粟田部町中央1丁目 | 大滝町 | 山室町 | 高岡町 | |
粟田部町中央2丁目 | 岩本町 | 東庄境町 | 藤木町 | |
千原町 | 新在家町 | 西庄境町 | 領家町 | |
定友町 | 国中町 | 春山町 | ||
杉尾町 | 中津山町 | 東樫尾町 | ||
轟井町 | 波垣町 | |||
島町 | 寺地町 | |||
長五町 | 横住町 | |||
大平町 | 清根町 | |||
八石町 | 相木町 | |||
中印町 | 西河内町 | |||
別印町 | 室谷町 | |||
南坂下町 | 長谷町 | |||
北坂下町 | ||||
殿町 | ||||
大谷町 | ||||
南中町 | ||||
赤谷町 | ||||
水間町 | ||||
柳元町 | ||||
市野々町 |
(注)上記以外の地域はすべて50アールです。
下限面積設定理由
(1)農地法施行規則第17条第1項の適用について
2010年農林業センサスにおいて、旧今立町各地域で40アール未満または30アール未満の
農地を耕作している農家の割合が、各地域ごとに40パーセントを上回っているため。
(2)農地法施行規則第17条第2項の適用について
平成22年度において、管内の遊休農地率は0.19パーセントと低い現状にあるため適用しない。
上記の面積については、平成29年3月31日開催の第28回越前市農業委員会定例会で審議した結果、変更はありません。