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中山間直接支払制度の概要

更新日 2009年9月29日 情報発信元:農政課

中山間地域等直接支払制度の概要  

中山間地域等は、流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養や水防止等の多面的機能によって、下流域の都市住民を含む国民の生命・財産と豊かなくらしが守られています。
 しかしながら、中山間地域等では、高齢化が進行する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄の増加等により、多面的機能が低下し、県民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
 このような状況を踏まえ、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域で農業生産活動等を行う農業者等に対し、適切な農業生産活動が行われるよう農業生産条件の不利を補正するための支援(交付金の交付)を行うことにより、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推進します。

対象地域 

・特定農山村法の指定地域・・・・・・・・・・「指定地域」
・県知事が地域の実態に応じて指定する地域・・「特認地域」

  次の1~3のいずれかの要件を満たす地域
   1.指定地域に地理的に接する農地
   2.農林統計上の中山間地域(旧市町村)
   3.次のアからウまでの要件を満たす地域(旧市町村)
        ア 農林業従事者割合10%以上または農林地率75%以上
        イ DID(人口集中地区)から距離が30分以上
        ウ 人口減少率(H7~H12)が3.5%以上、かつ人口密度150人/?未満

対象農用地   

対象地域内に存する、傾斜等により農業生産条件が不利で、耕作放棄の発生の懸念が大きい農業振興農用地区域内の1ha以上の面的なまとまりのある農用地

1.急傾斜農用地[田:1/20以上、畑:15度以上]
2.小区画・不整形な田[ほ場整備が困難であり、平均区画面積が20a以下]
3.緩傾斜農用地[田1/100以上1/20未満、畑:8度以上15度未満]
4.高齢化率・耕作放棄率が高い集落の農地
    [高齢化率:40%以上、耕作放棄率:田8%以上、畑15%以上]

対象者 

 対象者は、協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等とする。

対象行為と協定  

対象行為は、耕作放棄の防止等を内容とする「集落協定・個別協定」に基づき、5年間以上継続される農業生産活動等のことである。

集落協定の内容

1.協定の対象となる農用地の範囲
2.構成員の役割分担
3.農業生産活動等として取り組むべき事項
4.集落マスタープラン
5.農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項
6.加算措置適用のために取り組むべき事項
7.交付金の使用方法
8.食料自給率の向上に資するよう規定される米・麦・大豆等に関する生産の目標

農業生産活動等として取り組む行為の例

分類

具体的に取り組む行為の例

(必須条件)
農業生産活動等
 
 耕作放棄の防止等の活動  ・適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止
 ・耕作放棄地の復旧や畜産的利用
 ・高齢農家・離農者の農地の賃借権設定
 ・法面保護・改修、鳥獣被害の防止、林地化 等
 
 水路、農道等の管理活動  ・適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)

(選択的必須事項)
多面的機能を増進する活動

 国土保全機能を高める取組み  ・土壌流亡に配慮した営農の実施
 ・農地と一体となった周辺林地の管理 等
 
 保健休養機能を高める取組み ・景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設

・棚田オーナー制度、グリーンツーリズム
 
 自然生態系の保全に資する取組み ・魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)
・鳥類の餌場の確保、環境の保全に資する活動
 
農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項chuusankankijyun(PDF形式:22KB)

◆交付単価

地目

区分

単価(円/10a)

急傾斜

21,000

緩傾斜

8,000

急傾斜

11,500

緩傾斜

3,500
   ただし、集落協定において、農業生産活動等の体制整備として
取り組むべき事項を実施しない場合には、上記の単価に0.8を乗じた額とする。◆加算措置1.規模拡大加算
  認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成17年度以降、新たに
 利用権の設定等又は農作業受委託契約を行った対象農用地について、5年以上の期間
 継続して農業生産活動等を行う場合に加算する。
地目 単価(円/10a)
1,500
500
2.土地利用調整加算
  協定農用地において、認定農業者、これに準ずる者として市町村が認定した者、第3
 セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者と
 の間において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組
 んだ場合には当該変更年度)から平成21年度までに、利用権の設定等又は農作業受委
 託契約の締結を行った農用地面積の合計が協定農用地の30%以上行われる場合に加
 算する。
地目 単価(円/10a)
500
500
3.耕作放棄地復旧加算
  協定農用地面積の3.5%以上に当たる既耕作放棄地の復旧が行われる場合に加算す 
 る。
地目 単価(円/10a)
1,500
500
 4.法人設立加算
   集落協定の活動において、協定認定年度から平成21年度までに、新たに農業生産
  法人又は特定農業法人が設立される場合に加算する。(特定農業法人の場合)
地目 単価(円/10a)
1,000
750
(農業生産法人の場合)
地目 単価(円/10a)
600
500
◆交付金の使用方法・集落の代表者に対して交付金を交付する。
・集落の代表者は、集落協定参加者全員の合意のもと、下記について交付金を使用する。
  1.集落協定の管理体制における担当者の活動に対する経費
  2.耕作放棄地の復旧等その他集落の共同の取組としての活動に要する経費
  3.水路・農道等の維持管理経費
  4.多面的機能を増進する活動に要する経費
  5.将来に向けて農業生産活動等を継続するための体制整備として取り組むべき 
   活動に要する経費
  6.加算措置適用のために取り組むべき活動に要する経費
  7.既耕作放棄地の復旧又は林地化、限界的農用地の林地化を行うために要する
   経費
  ※直接支払額の概ね2分の1以上を1から7の集落の共同取組活動について使用
   する。

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