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中山間地域等直接支払制度の概要

更新日 2012年3月30日 情報発信元:農政課

中山間地域等直接支払制度の概要  

 中山間地域等は、流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養や水害防止等の多面的機能によって、下流域の住民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。

 しかしながら、中山間地域等では、高齢化が進行するなかで平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄の増加等により、多面的機能が低下し住民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。

 このような状況を踏まえ、中山間地域等の農業生産条件が不利な地域で農業生産活動等を行う農業者等に対し、適切な農業生産活動が行われるよう農業生産条件の不利を補正するための支援(交付金の交付)を行うことにより、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組み等を推進します

対象地域

  • 特定農山村法の指定地域・・・指定地域
  • 県知事が地域の実態に応じて指定する地域・・・特認地域 (農林統計上の中山間地域、指定地域に地理的に隣接する農用地)

 

対象農用地

 農業振興農用地区域内の対象地域内の農用地で、傾斜基準等を満たす農用地が1ha以上まとまって存在もしくは複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地

  • 急傾斜農用地 【田:1/20以上、畑:15度以上】
  • 小区画・不整形な田 【ほ場整備が困難であり、30a未満の区画の合計面積が、団地内の田の合計面積に対して80%以上であり、平均区画面積が20a以下】
  • 緩傾斜農用地 【田:1/40以上、畑10度以上で急傾斜農用地と連担している緩傾斜農用地】
  • 緩傾斜農用地を含む協定集落に係る高齢化率・耕作放棄率の高い農用地【高齢化率:30%以上、耕作放棄率:田5%以上、畑10%以上】
  • 急傾斜農用地、緩傾斜農用地以外で高齢化率・耕作放棄率の高い農用地 【高齢化率:40%以上、耕作放棄率:田8%以上、畑15%以上】

 

交付対象者

 「協定」に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に交付します。

 

協定について

 交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する必要があります。

 

集落で取り決める内容

  • 協定の対象となる農用地の範囲
  • 構成員の役割分担
  • 農業生産活動等として取り組むべき事項
  • 集落マスタープラン (集落の10~15年後を見据えた将来像を実現するための5年間の活動計画)
  • 協定で取り組む活動内容
  • 交付金の使用方法など

 

集落協定で必ず実施しなければならない事項(必須)

  • 集落マスタープランの作成
  • 農業生産活動等
  1. 耕作放棄の発生防止活動
  2. 水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈りなど適切な施設の管理・補修)
  • 多面的機能を増進する活動(次のうち1つ以上を選択) 
  1. 国土保全機能を高める取組(土壌流亡に配慮した営農の実施、周辺林地の管理等)
  2. 保健休養機能を高める取組(景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設置、棚田のオーナー制度、グリーンツーリズム)
  3. 自然生態系の保全に資する取組(ビオトープの確保、鳥類の餌場の確保、環境の保全に資する活動)

 

通常単価を受けるためのより前向きな取組

  • 農用地等保全マップの作成と実践
  • 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項のA~Cの要件から1つ以上を選択

    農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項

 

交付単価

 地目や傾斜区分に応じて、下記の通常単価が交付されます。ただし、集落協定において上記の農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合には、下記単価の8割の額となります。

 小区画・不整形な田は、緩傾斜の単価(8,000円/10a)となります。

  

地目 区分 単価(円/10a)
急傾斜 21,000円
緩傾斜 8,000円
急傾斜 11,500円
緩傾斜 3,500円

 

下記のような取組みを実施した場合、交付金の上乗せ加算が受けられます。

  1. 規模拡大加算・・・担い手が新たに利用権の設定等または農作業受委託契約を行った対象農用地について5年間以上継続して耕作する場合にその農用地に加算
    地目 単価(円/10a)
    1,500円
    500円
  2. 土地利用調整加算・・・担い手に対し、対象農用地において新たに利用権設定または農作業受委託契約を行った農用地面積の合計が、平成26年度までに30%以上行った場合に、集落協定全体の農用地に加算
    地目 単価(円/10a)
    500円
    500円
  3. 小規模・高齢化集落支援加算・・・小規模・高齢化集落(総農家戸数19戸以下、かつ、高齢化率が50%以上)の農用地を協定に取り込んだ場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に加算   
    地目 単価(円/10a)
    4,500円
    1,800円
  4. 法人設立加算(特定農業法人)・・・新たに特定農業法人を設立した場合に、協定農用地の全てに加算。1法人10万円/年を上限に協定に対し交付   
    地目 単価(円/10a)
    1,000円
    750円
  5. 法人設立加算(農業生産法人)・・・新たに協定農用地面積の30%または3haのうちいずれか多い方の面積以上の農用地を対象とした農業生産法人を設立した場合に、協定農用地の全てに加算。1法人6万円/年を上限に協定に対し交付     
    地目 単価(円/10a)
    600円
    500円
  • 規模拡大加算と土地利用調整加算を重複して受けることはできません。
  • 同一農用地を対象として、特定農業法人に係る加算と農業生産法人に係る加算を重複して受けることはできません。

交付金の使途について

 交付金の使途に特に制限はありませんが、使い道については集落内で話し合いを行い、なるべく半分程度は、集落での共同取組活動のために使用してください。

活動していく上での留意点

  • 集落協定は協定参加者全員の取り決めです。活動計画や交付金の使い道は、毎年集落内で話し合ったうえで決定し、話し合った内容や決定事項は、議事録で残すなど、 情報の共有に努めましょう。
  • 活動記録(活動日誌、写真、参加者、支出内訳)、領収書、金銭出納簿は5年間保管してください。

 

   

 

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