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越前市中小企業退職金共済等加入促進事業

更新日 2012年1月25日 情報発信元:産業政策課

市内に住所を有する事業所で、その雇用する従業員を被共済者として、国の「中小企業退職金共済制度」
もしくは「特定退職金共済制度」に新規加入し、12ヵ月納付した事業主に対し、掛金の一部を補助します。

交付対象者 (次に掲げる要件をすべて満たしていること) 

 1 市内に事務所又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいるもの
 2 常時雇用する従業員数が、300人を超えないもの 
  3 市税を完納しているもの
  4  平成17年1月1日から平成22年3月31日までに、雇用する従業員を被共済者として新たに退職金契約等を締結し、
   契約した日の属する月から12ヶ月間共済掛金を納付したもの

次に該当する場合は、交付対象外となります。
 1 平成17年2月28日までに新たに又は増額して中小企業退職金共済契約を締結し、越前市中小企業退職金共済
   加入補助金制度要綱(平成17年10月1日施行。平成18年3月31日失効)に基づき補助金の交付をうけたもの
 2 適格退職年金契約を締結していた中小企業者で、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済契約を締結したもの
 

補助金の額 (毎年12月1日を基準とする) 

交付対象期間に支払った掛金月額の総額の20%(被共済者1人につき)
ただし、被共済者1人の掛金月額は5,000円を上限とします。
 

例)掛金月額が3,000円の場合
  3,000円×12ヶ月×20%=7,200円   補助金額は7,200円になります
例)掛金月額が8,000円の場合
  5,000円×12ヶ月×20%=12,000円   補助金額は12,000円になります
 

※中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約いずれか一方の掛金とします。

 

交付申請に必要なもの

 1 越前市中小企業退職金共済等加入促進補助金交付申請書→申請書はこちらから
 2 越前市中小企業退職金共済等加入実績→加入実績はこちらから 
 3 納税証明書
   越前市役所または今立総合支所の窓口で発行するもの
 

申請先

 越前市役所 商工政策課
 

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メール: syoukou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)