商工業

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 産業政策課

その他の企業立地優遇制度

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その他の企業立地優遇制度

越前市企業立地促進補助金については、こちらのページをご確認下さい。

増加電気料金の補助

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(電気料金の補助)

  • 制度概要はこちらへ(注)旧武生市区域が対象となります。
    (注)企業立地日が平成27年10月1日以降の新規の応募より、対象業種が下記のものとなります。
    ・製造業 ・自治体で支援制度を整備している特定業種であること。
    (詳しくは応募要領をご参照ください)
  • 応募要領、審査依頼書等のダウンロードは下記からお願いします。
    電源地域振興センター
    https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php

不均一課税制度

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく税制上の優遇措置

(固定資産税3年間不均一課税)

対象地域 旧武生市区域
(適用対象期間 令和13年3月31日まで)
不均一課税の内容 ・事業税 (3年間課税免除)
・不動産取得税 90パーセント課税免除
・固定資産税 1年目:0 2年目:0.35/100 3年目:0.7/100 
対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

投資金額・
雇用増加人数等の要件

製造業の場合、工業生産設備2,700万円超
※工場用の建物含む
製造業以外の場合、工業生産設備2,700万円超かつ増加従業員15人超
※作業場用又は倉庫用の建物含む
事業用資産の買換え特例 租税特別措置法第37条、 第65条の7に基づく適用あり

地域活力向上地域における固定資産税の不均一課税(移転型・拡充型)

種別 移転型 東京23区から指定区域内に本社機能等を移転整備する事業
拡充型 指定区域内に立地する企業が本社機能等を拡充整備する事業
対象地域 県が指定する区域(移転型・拡充型で異なります)
不均一課税の内容 ・事業税 (3年間課税免除)
・不動産取得税 課税免除

・固定資産税
移転型 - 1年目:0 2年目:0.35/100 3年目:0.7/100
拡充型 - 1年目:0 2年目:0.46/100 3年目:0.93/100

対象業種 なし

投資金額・
雇用増加人数等の要件

本社機能を有する事務所・研究所・研修所に供する土地、建物、構築物、機械設備
3,800万円超かつ増加従業員5人超(中小企業:2人以上)
(移転型の場合、増加従業員の内、過半数は東京23区内の事業所からの転勤者であること)

事業用資産の買換え特例 租税特別措置法第37条、 第65条の7に基づく適用あり

福井県の地域再生計画については、下記リンクをご参照ください。
(福井県ホームページ) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kigyo/tihoukyoten.html

福井県の企業立地優遇制度

地域未来投資促進法に基づく基本計画

平成29年7月31日に施行された地域未来投資促進法に基づき、福井県と県内全市町が共同して策定した「基本計画」が平成29年9月に国の同意を受けました。
この基本計画同意により、越前市全域を促進区域、市内6工業団地と1地帯を重点促進区域及び工場立地特例対象区域として位置づけられています。
また、同意基本計画に基づいて、事業者(製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む)は「地域経済牽引事業計画」を策定することができ、これにより様々な支援措置を得ることができます。

概要はこちらへ(福井県ホームページ)

生産性向上特別措置法に基づく支援

平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、本市が策定した「導入促進基本計画」が平成30年6月11日に国の同意を得ました。
これにより、越前市内に事業所を有する中小企業等が本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、様々な支援措置を受けることができます。

詳細については、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請についてをご覧ください。

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情報発信元 産業観光部 産業政策課

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