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福井県最低賃金

更新日 2011年12月24日 情報発信元:産業政策課

福井県内の全ての労働者に福井県最低賃金が適用されます。

福井県最低賃金(地域別最低賃金)

対象地域 時間額 適用日
福井県全域

684円

平成23年10月1日

次の産業に従事する労働者は、産業別最低賃金が適用されます。

福井県産業別最低賃金

産業区分 時間額 適用日
繊維製造業 718円 平成23年12月24日
機械器具製造業 789円 平成23年12月24日
電気機械器具製造業 749円 平成23年12月24日
各種商品小売業 750円 平成23年12月24日

 

お問合せ先

福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
武生労働基準監督署 電話番号(0778-23-1440)

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