最終更新日 2024年1月16日
福井県最低賃金
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福井県の最低賃金が改正されました。(令和5年10月1日効力発生)
令和5年10月1日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
対象地域 | 時間額 | 適用日 |
福井県全域 |
931円 |
令和5年10月1日 |
福井県衣服製造業最低工賃の改正について(令和4年4月22日効力発生)
令和4年4月22日から福井県衣服製造業の最低工賃が改正されます。詳しくはリーフレットでご確認ください。
福井県特定(産業別)最低賃金が改定されます。
特定の業種で働く労働者とその使用者に適用されます。
産業区分 | 時間額 | 適用日 |
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 |
931円 |
令和5年10月1日 |
繊維機械、金属加工機械製造業 |
933円 |
令和5年12月24日 |
電気機械器具製造業(略称) | 931円 | 令和5年10月1日 |
百貨店、総合スーパー | 931円 | 令和5年10月1日 |
18歳未満又は65歳以上の方など、業務等によって適用除外があります。
(適用除外される方は、福井県最低賃金931円が適用されます。)
詳しくは下記までお問合せください。
お問合せ先
福井労働局労働基準部賃金室 0776-22-2691
武生労働基準監督署 0778-23-1440
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
以下のリンクから、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
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