文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

越前市中小企業等振興資金 利子補給金

更新日 2012年1月25日 情報発信元:産業政策課

                                                           平成23年4月1日現在






対象者
 
 ○越前市中小企業振興資金及び小規模事業育成資金の融資の場合
   ・設備資金の融資を受けている事業者
  ・武生商工会議所のB-イノベーション越前認定制度で経営革新計画を認定
   された事業者、又は県商工会連合会が行う商工会認証システム制度で認
   証され支援期間内にある事業者は、運転資金及び設備資金 
   
   ※B-イノベーション越前認定制度については武生商工会議所へ、
    商工会認証システム制度については越前市商工会へ、
    お問合せください

  
 ○小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の融資



補給金額

 次の2式で算出された金額のうち、多い額を補給します。
 (1) 支払利子額×(1.0% / 融資金の年利率)
 (2) 支払利子額の2分の1

 [限度額は、次の式で算出された額]
    支払利子額×(1.5% / 融資金の年利率)
 ※小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の融資で県の補給がある場合の限度額
    支払利子額×(融資金の年利率-県の利子補給の補給率)/融資金の年利率
 

 ※いずれの場合も、補給金額は支払利子額を上限とします。



対象期間
 融資を受けた日から1年以内

  ・武生商工会議所のB-イノベーション越前認定制度で認定された事業者、
    又は県商工会連合会が行う商工会認証システム制度で認証された事業者
      は、3年以内



申請手続

[対象者宛に
市から通知
します]

 必要書類

 (融資実行時:取扱金融機関に提出していただきます)
 1 越前市中小企業等振興資金利子補給金交付認定申請書→申請書はこちらから
                      
 (交付申請時:対象期間中、毎年度申請が必要です)
 1 市税の納税証明書[「市税に滞納なし」と証明のあるもの]
 2 償還表の写
 3 支払利子額に係る取扱金融機関の証明書
 4 設備投資に伴う以下の書類
      ・請求書、契約書、領収書等の写し
      ・店舗等新・改装の場合、見積書、平面図等の写し
      ・事業用車両の場合、車検証の写し
      ・写真
 

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:産業環境部 産業政策課    産業政策課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3047 ファックス: 0778-22-5167
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: syoukou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)