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越前市中小企業緊急経営安定対策利子補給金等交付事業

更新日 2012年1月25日 情報発信元:産業政策課

 社会経済環境の変化等により、県の「経営安定資金」(セーフティネット保証支援分)融資を受けた方に、支払った利子や信用保証料の一部を補給します。                         

  →県の「経営安定資金」(セーフティネット保証支援分)融資のページへ

補給金の種類と金額

利子補給金

支払利子額の2分の1の額

【限度額】
 30万円
   (融資を受けた日から3年間に交付する利子補給総額の限度額とし、かつ、
    同一年度内に融資が複数ある場合は、それら全体の限度額とします)

【対象期間】  融資を受けた日から3年間

信用保証料補給金

一括納付した信用保証料の2分の1の額

【限度額】
 次の1、2のいずれか少ない額
 1 福井県信用保証協会で定める「経営安定関連特例第5号」が成立する場合の
    保証料率 (平成23年4月1日現在 0.70%) の2分の1で算出した額
  2 15万円
    (同一年度内に融資が複数ある場合にあっては、それら全体の限度額とします)
 

補給金の対象者       以下の1~4のいずれにも該当すること

 1  次の融資を実行した事業者
   平成23年4月1日から平成24年3月31日までに県の「経営安定資金」(セーフティネット保証支援分)融資を利用した方のうち、次のいずれかの要件で融資を受けた方
  ○ 最近3か月間の平均売上総利益率、または平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率、または平均営業利益率に比して3%以上減少している中小企業者の方。
    (ただし、これらの期間の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書における平均売上総利益率または平均営業利益率に置き換えることができる。)
         (県経営安定資金の「融資対象2.」に該当する方)
    ○ 取引依存度10%以上である特定の取引先企業との取引額の大幅減少、または取引消滅により、最近1か月の売上高が、前年同期と比して10%以上減少している中小企業者の方
        (県経営安定資金の「融資対象3.」に該当する方)  
 2  市税を完納している方
 3  確実に元金・利子を返済している方
 4  福井県信用保証協会の保証を受ける際に、信用保証料を全額一括納入している方
 

必要書類

 1  越前市中小企業緊急経営安定対策利子補給金等交付申請書 →申請書はこちらから
 2  セーフティネット5号に該当する中小企業者である旨を越前市長が認定した書類の写し。
 3  福井県経営安定資金要綱様式第3号(福井県経営安定資金の融資対象(2)に該当する方)または
   福井県経営安定資金要綱様式第4号(福井県経営安定資金の融資対象(3)に該当する方)
 4  福井県経営安定資金融資を行った金融機関が作成した、償還予定表の写し 
 5  福井県経営安定資金の融資の際に発行された、信用保証料の保証書の写し
 6  市税に滞納無しの証明書(市役所納税課で発行したもの。ただし1の申請書の中の「市税等納付確認同意書」に記名、
   押印がある場合は不要) 
 7  補助金等交付請求書→請求書はこちらから 

申し込み先  

 県の「経営安定資金」融資を申し込む金融機関に、お申し込みください。

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情報配信元:産業環境部 産業政策課    産業政策課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3047 ファックス: 0778-22-5167
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: syoukou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)