文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

越前市中小企業者等資金融資制度

更新日 2012年1月25日 情報発信元:産業政策課

                                                         平成23年4月1日現在  





融資対象者
 

    中小企業振興資金
 

         小規模事業育成資金
 
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、越前市内で1年以上継続して事業を営んでいる人 常時使用の従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下の小規模事業者で、越前市内で、事業を営んでいるか、3ヵ月以内に事業開始予定の人
・福井県信用保証協会が定める保証対象業種であること
・市税を完納していること
・越前市内の事業所に必要な資金であること
・許認可等を要する業種の場合、既に許認可等を受けていること






融資限度

返済期間
資金用途 限度額 返済期間 限度額 返済期間
運転 2,000万円 5年以内 1,000万円 5年以内
設備 3,000万円 7年以内 2,000万円 7年以内
運転
設備
併用
3,000万円
[うち運転資金は
1,000万円以内]

7年以内
2,000万円 
[うち運転資金は
700万円以内]

7年以内
条件等 ・設備資金の申請回数は、1年度内に1回です。
・既に支払済みの設備、手形での支払いのものは、設備資金の対象
 となりません。




利子補給

 ※設備資金には、1年間の利子補給があります。

 ※武生商工会議所が行っているB-イノベーション越前認定制度で
   経営革新計画を認定された方、又は福井県商工会連合会が行う
   商工会認証システム制度で認証された支援期間内の方は、運転
   資金・設備資金、共に3年間の利子補給制度があります。


 ※創業者(事業開始予定者又は事業を開始して5年に満たない方)
  には、信用保証料の補給があります。



融資利率

期間 年利率(変更する場合があります)
3年以内 1.4% 1.3%
3年超
5年以内

1.7%

1.6%

5年超
7年以内


2.0%

1.9%
据置期間 6ヵ月以内
償還方法 元金均等割賦償還
担保・保証人等 取扱金融機関の定めによる
(福井県信用保証協会の信用保証が必要な場合があります)





融資取扱金融機関への
提出書類

1 越前市中小企業者等資金融資申請書(3部)→申請書はこちらから
2 市税の納税証明書[市税を滞納していないことの証明](1部)
3  決算書の写[直近のもの](1部)
   (決算期から6ヶ月を経過した場合は、試算表を添付)
4 当該許認可証等の写[許認可を要する業種の場合](1部)
5 その他市長、取扱金融機関が必要と認める書類

6 設備資金の場合、1年間の利子補給があります。詳しくはこちら
  
7 創業者で福井県信用保証協会の保証料を一括支払した場合、
  保証料補給があります。詳しくはこちら
  

申込先 福井銀行・北陸銀行・福邦銀行・武生信用金庫・福井信用金庫の越前市内の本・支店

日本政策投資銀行による低利融資(PDF形式:585KB)

 ■対象企業 : 次の(1)から(3)の製造業                  ■対象事業 : 設備投資全般
   (1)既存の技術資源を活かして事業拡張を行う地場企業
   (2)新規事業を行う地場企業・ベンチャー企業
   (3)越前に進出済もしくは新規進出を行う企業
 

福井県の制度融資のページへ                        日本政策金融公庫の融資のページへ

関連ファイル

PFDファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、ソフトウエアをダウンロードしてご覧ください。
Adobe Readerのダウンロード

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:産業環境部 産業政策課    産業政策課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3047 ファックス: 0778-22-5167
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: syoukou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)