戸籍の写し・住民票等

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 窓口サービス課

どのような戸籍を請求したらよいか教えてください

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いろいろな届出に必要な戸籍や、相続関係の確認、家系図作成で必要な戸籍はそのケースによって違ってきますので、提出先などにご確認いただき、窓口やコンビニ交付、郵便申請でお求めください。


事例による請求する戸籍

婚姻や転籍などの届出やパスポート申請、資格取得など

現在戸籍の戸籍謄本(抄本)が必要です。

現在戸籍 : 平成6年の法改正によりコンピュータ化が可能になり、電子化された現在のA4横書記載の戸籍です。

戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本:その戸籍全ての写し(省略せず全員が載ったもの)

戸籍(除籍・改製原戸籍)抄本:その戸籍の一部の写し(必要な人以外を省略したもの)

相続関係確認に必要な戸籍

次の事例のように、ケースによって必要な戸籍に違いがありますから、市役所へ請求される前に、「誰のどんなことが載っている戸籍が必要なのか」、提出先(金融機関、郵便局、JA、NTT、携帯電話会社等)とご確認をお願いします。また、数種類の除籍・改製原戸籍に渡ってお出しすることになり、窓口での交付の場合、内容の確認や点検作業のため、交付までに時間がかかることがあります。郵便申請での請求の場合は、交付してほしい戸籍の内容を、申請書に具体的にご記入ください。

1. 相続人が配偶者とお子様の場合 <何が必要なのか事前確認いただく例>

  • 死亡者(契約者)の出生から死亡までが載った全ての戸籍謄本と、配偶者(名)と子供〇名の現在の戸籍謄本(抄本)。
  • 死亡者(契約者)の死亡が確認できる戸籍謄本(抄本)。
  • 死亡者(契約者)と配偶者(名)と子供〇人(名)が一緒に載った戸籍。
  • 死亡者(契約者)の〇〇才から死亡まで。(〇〇才まで。婚姻まで。離婚まで。転籍まで、など)
  • その他(申請書に具体的にご記入ください)

2. 相続人が1 以外の親、ご兄弟、ご親族の場合 <何が必要なのか事前確認いただく例>

  • 死亡者(契約者)の出生から死亡までが載った全ての戸籍謄本(抄本)
  • 死亡者(契約者)の死亡が確認できる戸籍謄本(抄本)
  • 死亡者(契約者)と相続人(受取人)の関係が分かる全ての戸籍と相続人(受取人氏名記入)の現在の戸籍謄本(抄本)
  • 死亡者(契約者)の〇〇才から死亡まで。(〇〇才まで。婚姻まで。離婚まで。転籍まで、など)
  • その他(申請書に具体的にご記入ください)

家系図作成で過去の戸籍を求めたい場合 (戸籍のさかのぼり)

戸籍は、どういう理由でこの戸籍が作られて、どういう理由でこの戸籍がなくなったのかきちんと書かれているため、現在の戸籍から次々とさかのぼっていくことができるようになっています。ただし明治19年式戸籍より前はさかのぼれません。戸籍のさかのぼりを窓口で求めた場合、内容の確認や点検作業のため、交付までにかなり時間がかかることがあります。


戸籍とは

日本国民の身分関係を登録しておきそれを証明する公簿です。身分関係とは、誰が誰の子で、誰と誰が結婚していて、というようなことです。戸籍を調べていくと、その人の送ってきた過去が順番に分かるようになっています。

筆頭者とは

昔(昭和初期まで)の戸主にあたりますが、現在戸籍では「戸籍の一番最初に書かれている人」となります。同じ戸籍にいる人は、この筆頭者と同じ名字になることになっているので、結婚して夫婦二人で戸籍を作るとき、夫の名字にする時は夫が筆頭者に、妻の名字にするときは妻が筆頭者になります。なお筆頭者が死亡したりしていなくなっても、誰かに引き継ぐことはなくずっと変わりません。

戸籍の仕組み

現在戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられていて、二組以上の夫婦が同じ戸籍に記載されることはありません。子供が結婚すると、親の戸籍から抜けて、子供夫婦で新しく戸籍を作ることになります。なお、離婚などして夫婦でなくなったときは、一人で戸籍が作られる場合があります。


戸籍の種類

戸籍には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍、附票といろいろな種類がありますので、何が必要なのか提出先などによくご確認いただき申請ください。

現在戸籍

平成6年の戸籍法の一部改正により、戸籍のコンピュータ化が可能になり、電子化された現在のA4横書記載の戸籍です。婚姻など戸籍届出などの添付や、パスポート申請、資格取得のための提出書類などはこの戸籍の謄抄本です。

改製原戸籍

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要な場合や、家系図作成で現在戸籍から古い戸籍へさかのぼってそろえる場合は、次の戸籍(様式)変遷をご理解ください。

戸籍(様式)の変遷

  • 平成改製原戸籍:古い様式から現在戸籍に「改製」される前の戸籍で、B4縦書き記載の戸籍です。
  • 昭和改製原戸籍:昭和32年に、それまでの「家」を単位とした戸籍から「夫婦とその子供」を単位とした戸籍に改製される前の戸籍で、B4縦書き記載の戸籍です。
  • 昭和23年式戸籍:昭和23年の改正民法(現法)の施行に伴い戸籍法も全面的に改正され、編製単位が、それまでの「家」から「夫婦とその間の未婚の子」となりました。
  • 大正 4年式戸籍:大正3年の戸籍法の改正により、戸籍簿と身分登記簿の二本立てが廃止され、大正4年式戸籍に一本化されました。
  • 明治31年式戸籍:明治31年民法(旧法)が制定されたことに伴い、戸籍制度も根本的に改められ、編製単位は「戸」から「家」となり、戸籍簿の他に、身分登記簿という制度が創設されました。
  • 明治19年式戸籍:明治19年の内務省令により改製され、この戸籍から除籍制度が設けられました。
  • 明治 5年式戸籍:明治5年2月1日に、明治4年太政官布告第170号が施行されてつくられた戸籍です。

除籍

戸籍に記載されている人が死亡したり、婚姻などにより別の戸籍に移動したりして、記載されている人がすべて抹消された場合の戸籍をいいます。筆頭者が死亡しても、その妻や子どもがひとりでも残っている場合は除籍には、除籍にはならず現在戸籍になります。

附票

戸籍に在籍している人について、該当戸籍に入っていた時の住所の履歴が記録されています。

  • 改製や婚姻、離婚等で戸籍が新しくなった場合は、附票もその新しい戸籍と共に管理されるため、住所変更の履歴の全てがわかるとは限りません。
  • 戸籍の改製や除籍により5年の保存年限があり、保存年限を過ぎると証明書等の発行はできません。

戸籍の交付

戸籍などの交付をご覧ください。

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情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

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