おしらせ

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 窓口サービス課

墓地使用者が亡くなりました。手続きが必要でしょうか。

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回答

墓地使用権の承継をしていただくことになります。相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に承継ができます。親族間で十分協議して祭祀承継者を決定してください。添付書類として、墓地使用許可証・戸籍謄本(前使用者と承継者の血縁関係が確認できるもの)・住民票抄本(市外の方のみ)が必要です。
また、市外の方が承継者となる場合には、年間使用料は3割増しとなります。
窓口サービス課で申請できます。

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情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

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