住居表示

最終更新日 2024年3月8日

情報発信元 窓口サービス課

住居表示制度

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住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、土地の地番とは別で住所のみに使う番号(住居表示番号)を付番することでわかりやすく住所を表すことです。住居表示番号は建物ごとに決定されるもので、住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は直ちに届出をしてください。住居表示台帳に登録後、新しい住居表示番号を決定してお知らせします。

住居表示の表し方

住居表示での住所の表し方は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表示します。

表示例 :越前市 町 番 号
(町名) (街区符号) (住居番号)

住居表示区域一覧

施行日 町名
昭和48年
5月1日
東千福町 高瀬1丁目 高瀬2丁目 日野美1丁目 中央1丁目 中央2丁目 深草1丁目 深草2丁目 小松1丁目 小松2丁目 平出1丁目
昭和49年
11月1日
文京1丁目 文京2丁目 南1丁目 南2丁目 南3丁目 若竹町 あおば町 豊町 武生柳町 御幸町 平和町 本町 若松町 元町 神明町 天王町 吾妻町 住吉町 堀川町
昭和51年
10月1日
蓬莱町 幸町 府中1丁目 府中2丁目 府中3丁目 錦町 万代町 京町1丁目 京町2丁目 京町3丁目 国府1丁目 国府2丁目 桂町 本多1丁目 本多2丁目 本多3丁目
昭和53年
3月1日
姫川1丁目 姫川2丁目 村国1丁目 村国2丁目 押田1丁目 押田2丁目
昭和56年
9月1日
北府1丁目 北府2丁目 北府3丁目 北府4丁目 平出2丁目 平出3丁目 新保1丁目 新保2丁目 芝原1丁目 芝原3丁目
昭和57年12月1日 芝原2丁目 芝原4丁目 芝原5丁目

住居表示地図(PDF)

住居表示の届出方法

住居表示を実施している区域に建物を新築した場合は、必ず住所異動をする前に住居表示の申請をしてください。
現地調査のうえ住居番号を決定して通知致します。決定までに数日かかることがあります。

申請書類様式: 様式第1号(建築物新築届)(PDF形式 160キロバイト)
添付資料 :建物の位置図(地図)、配置図、1階平面図、確認済証

申請窓口 : 窓口サービス課
受付時間 : 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 

住居表示の枝番号について

住所の表示をよりわかりやすくするため、申請により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができます。(平成31年4月1日から)
(例)同じ住居番号の建物が2つある場合

 

枝番号付番前

枝番号付番後

建物1

一丁目1番1号

一丁目1番1-1号

建物2

一丁目1番1号

一丁目1番1-2号

※枝番号の付け方にはルールがあるためご希望の番号にすることはできません。

  • 対象となる建物

住居表示実施区域内の建物で同じ住居番号が複数あるもの
※枝番号の使用は任意であり、申請があった建物のみとなります。

  • 申請方法

・新築の場合
上記建築物新築届の提出の際に申出ください。

・既に住居番号が付番されている建物の場合
住居番号変更申出書を提出ください。併せて住民異動の届出が必要となります。
また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の住所変更手続き)については、申請者の自己負担にて行う必要がありますので、ご了承の上、お手続きください。

住居表示を実施していない区域

住居表示を実施していない区域では、土地の地番をそのまま住所の表示として使用します。

【表示例】
・越前市町第号番地(の)
・越前市町番地((の))
・越前市町丁目番地((の))

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受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)