福祉電話貸与事業
内容
地域社会との交流があまりない高齢者に、電話債権をお貸しすることにより、電話を設置していただき孤独感の解消や、地域の人たちと協力して安否の確認などを行います。
利用できる人
市内に住むおおむね65歳以上で、在宅のひとり暮らし高齢者で、次のいずれにも該当する人
- 近隣に親族などが住んでいない
- 所得税が課税されていない世帯
- 定期的に安否の確認を行う必要がある
利用金額
- 電話の取り付け及び撤去工事費用は市が負担します。
- 電話機と電話の基本料及び通話料は本人負担です 。
利用の方法
申請できる人
本人または家族
申請に必要なもの
申請書と印鑑
申請書に担当地区の民生委員の証明が必要です。



