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サービスの種類(要介護1~要介護5の人が受けれるサービス)

更新日 2010年11月22日 情報発信元:長寿福祉課

サービスの種類(要介護1~5の人が受けれるサービス)

介護サービス

 自宅で利用できるサービス

1.訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが訪問し入浴や排泄など身体介護や家事などの日常生活の援助をおこないます
 ※利用者以外のための家事、金銭・貴重品の取り扱い、医療行為は利用できません
2.訪問入浴介護
 浴槽を積んだ入浴車と専門職員が訪問し入浴の介助を行います
3.訪問看護
 医師の指示に基づき看護師等が訪問し療養上の世話などを行います
4.訪問リハビリテーション
 理学療法士等が訪問し、機能回復訓練を行います
5.居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し療養上の管理や指導を行います

施設に通って利用するサービス

6.通所介護(デイサービス)
 日帰りの介護保健施設に通所に、食事や入浴、日常動作訓練などのサービスを受けることができます
7.通所リハビリテーション(デイケア)
 介護施設に通所し、心身機能の維持回復を図るため、日帰りの機能訓練などを受けることができます
8.短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護施設に短期間宿泊しながら、食事や入浴などの日常生活の介護を受けることができます
9.短期入所療養介護(ショートステイ)
 家庭で療養している高齢者などが介護施設に短期間宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます
 

その他のサービス
 

10.福祉用具貸与
 車いすや特殊寝台(ベッド)、歩行器などの福祉用具を貸与(レンタル)します
 ※要介護1の人は、○車いす・車いす付属品 ○特殊寝台・特殊寝台付属品 ○床づれ防止用具 ○体位変換器 ○認知症老人徘徊感知機器 ○移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険給付の対象となりません
11.特定福祉用具販売   申請書
 排泄、入浴の用具の購入費を支給します
 ※指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合しか保険給付の対象となりません
12.住宅改修費支給   申請書
 手すりの取り付けや段差の解消などの改修費を支給します
 ※住宅改修に着工する前に、事前申請が必要です 
 

施設サービス

13.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 常時介護が必要な方で居宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に介護を行います
14.介護老人保健施設
 病状が安定した状態にありリハビリや介護が継続して必要な方に機能訓練や日常生活への支援を行います
15.介護療養型医療施設
 長期にわたって療養が必要な方に医学的管理のもとで看護や介護などを行います 
 

地域密着型サービス 
 

16.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症で介護が必要な方に少人数で共同生活を営む住居において食事、入浴などの日常生活の介護を行います
17.認知症対応型通所介護
 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です
18.小規模多機能型居宅介護
 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します 
 

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