制度内容

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 長寿福祉課

低所得の方のために

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低所得者の介護保険料と一部の介護サービス利用者負担を軽減します

施設入所及びショートステイ利用時の居住費と食費の負担軽減

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者の方への助成(補足給付)を行っています。
※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市民税非課税の場合が対象です。

軽減の対象となる方

次の『所得要件』と『資産要件』に該当する方が対象になります。

負担段階 所得要件 資産要件
(預貯金等の額)
第1段階 生活保護受給者又は世帯の全員(世帯分離の配偶者を含む)
が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階 世帯の全員(世帯分
離の配偶者を含む)
が市民税非課税
前年の合計所得+年金収入額が
80万円以下
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階⓵ 前年の合計所得+年金収入額が
80万円超120万円以下
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階⓶ 前年の合計所得+年金収入額が
120万円超
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

※年金収入額には課税年金だけでなく非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
※給与所得額、公的年金所得額については、税制改正前の計算方法で算出されます。
※65歳未満の方は、収入等に関係なく預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

制度概要(令和3年度版)(PDF形式 93キロバイト)

申請手続き

[提出書類]

  1. 申請書・同意書(配偶者がいる場合は、配偶者の同意も必要です)
    負担限度額認定申請書(PDF形式 73キロバイト)
  2. 資産(預貯金等)を証明するもの(配偶者がいる場合は、配偶者の分も必要です)
    申告が必要な資産 必要な提出書類
    預貯金(普通・定期) 通帳の写し(口座名義人が分かるページ、申請時点の残高を含む2カ月程度の明細が分かるページ、定期預金等のページ)
    有価証券(株式・国債等) 証券会社や銀行の口座残高の写し
    金・銀(積立購入を含む)な、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
    投資信託 銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し
    現金 自己申告
    負債(借入金・住宅ローン等) 借用証書等

    ※インターネットバンキングやネット銀行の場合は該当するウェブサイトの写しでも可能です。

  3. 後見人等による申請の場合は、登記事項証明書の写し
注意事項
  1. 認定は、申請書を受理した月の初日からの適用になります。申請書を受理した月より前に遡って適用することはできません。
  2. 有効期限は毎年7月31日までです。自動更新はできません。必要な方は毎年申請してください。
  3. 虚偽の申告により不正に受給した場合は、介護保険法の規定に基づき、受給した額の返還だけでなく加算金を徴収することがあります。
食費・居住費の特例減額措置

介護保険負担限度額認定に該当しない場合でも、下記条件を全て満たす場合は、食費・居住費の軽減を受けることができます。

  1. 世帯の構成員が2人以上の市民税課税世帯の方
  2. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
  3. 世帯の預貯金等の額が合計450万円以下
  4. 介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていない。
  5. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  6. 介護保険料を滞納していない。

旧措置者の利用者負担の軽減

介護保険法施行日以前から特別養護老人ホームに入所していた人(=旧措置者)に対する軽減制度です。
負担能力に応じて軽減されます。(利用者負担:0から10パーセント、食費:日額0から650円)

社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担の軽減

社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の軽減を行う制度です。

対象者は次の1から5の要件を全て満たす方です。

  1. 世帯の年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)で市民税非課税世帯
  2. 預貯金等の額が合計350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  4. 親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない

※事業を実施していない社会福祉法人等もあります。

境界層措置による軽減

介護保険上の利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い基準を適用する制度です。
境界層該当証明書が必要です 。

介護保険料の軽減

自然災害等で損害を受けたり生活困窮と認められる人は、申請により介護保険料の個別軽減措置を受けられる場合があります。

認定要件 減免の割合
市民税非課税世帯に属し、世帯の収入が一定額以下及び預貯金(有価証券を含む)が一定額以下で、他の者に扶養(医療保険、給与、税法上)されておらず、処分可能な不動産を有していない等の条件を満たし、なお生活困難と認められる場合(ただし、生活保護受給者を除く。) 基準額の4分の3
自然災害で受けた損害が一定額以上等の条件を満たしていたり、生計を主とする人の死亡等により所得見込金額が一定額以上減少した場合 各区分により減免

 

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)