低所得者の介護保険料と一部の介護サービス利用者負担を軽減します
介護保険料の軽減
| 対象者 | 所得段階が「第1段階」のうち老齢福祉年金受給者または「第2段階」のうち著しい生活困窮者で、以下の要件をすべて満たす人からの申請に基づいて保険料を軽減します。 |
|---|---|
| 減額を受ける ための要件 | ・世帯の収入および預貯金が基準額以下 ・他の者に扶養されていない ・世帯全員が処分可能な不動産を有していない |
| 軽減内容 | 介護保険料率を0.25に軽減します。 |
| その他 | 上記の対象となる方が訪問・通所系サービスを利用した場合、利用 者負担を2分の1に軽減します。 |
利用者負担の軽減
施設入所者の居住費・食費の軽減(ショートステイを含む)居住費と食費に負担限度額が設けられ、基準費用額から負担限度額を差し引いた分を「特定入所者介護(支援)サービス費」として、介護保険が負担します。給付の対象となるのは、利用者負担第1段階~第3段階の方であり、具体的には、次のとおりです。※申請が必要です※通所系サービスの食費は対象になりません
●負担限度額(日額)利用者負担段階
| 利用者負担段階 | 1日当たりの居住費 | 1日当たりの食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
| 利用者負担 第1段階 ・住民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・生活保護を受けている人等 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円) |
0円 | 300円 |
| 利用者負担 第2段階 ・住民税が世帯非課税で、合計所得と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人等 |
820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円) |
320円 | 390円 |
| 利用者負担 第3段階 ・住民税が世帯非課税で、利用者負担第2段階に該当しない人 |
1,640円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円) |
320円 | 650円 |
●基準費用額(日額)
全額自己負担した場合の平均的な費用の額利用者負担段階
| 利用者負担段階 | 1日当たりの居住費 | 1日当たりの食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
| 利用者負担第4段階 利用者負担第1段階~第3段階以外の人 |
1,970円 | 1,640円 | 1,640円 | 320円 | 1,380円 |
●高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入った場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費を引き下げます
旧措置者の利用者負担の軽減
| 対 象 | 内 容 |
|---|---|
| 特別養護老人ホームの旧措置者 (法施行日以前から入所していた人) |
負担能力に応じて軽減されます。 利用者負担:0から10% 食費:日額0から650円 |
社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担の軽減
| 対 象 | 内 容 |
|---|---|
| 市民税非課税者で特に生活が困難な人 | 社会福祉法人が提供する 1.訪問介護 2.通所介護 3.短期入所 4.介護老人福祉施設 の利用者負担を軽減します |
境界層措置による軽減
介護保険上の利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い基準を適用する制度です。
措置の内容
(1) 保険料の滞納がある方の給付額の減額を行いません。
(2) 施設入所の場合、食事代標準負担額を1日につき500円又は300円に減額します。
(3) 高額サービス費を算出する際の上限額を24,600円又は15,000円とします。
(4) 保険料段階をより低い段階とします。
※境界層該当証明書が必要です



