介護保険のサービスは介護サービス計画を立てて利用します。
市から送られた認定結果や認定結果の記入された保険証は、介護サービス計画を立てるために必要ですので、居宅介護支援事業者、介護保険施設、主治医に提示してください。
居宅サービスを利用する場合
要支援1・2の人
介護保険の介護予防サービスは、地域包括センターが中心となってサポートします。
1.利用申し込みをします
担当者から説明を受けて利用申し込みの手続きをおこないます。
2.保健師等が訪問します
保健師等が居宅を訪れ利用者・家族と面談を行い、心身の状態や生活環境などを把握します。
3.介護予防ケアプランを作成します
訪問によるアセスメント結果をもとに、介護予防ケアプランを作成します。
4.サービス担当者と話し合います
サービスを提供する事業者を加えて内容を検討し、介護予防ケアプランを作成します。
要介護1~5の人
要介護認定等を受けた人は、居宅介護支援事業者とどのようなサービスを利用するか相談し、いっしょに居宅サービス計画を作ります。
居宅サービス計画を作るための利用者負担額はありません。
1.居宅サービス計画作成を依頼します
居宅介護支援事業者に、被保険者証を添えて申し込みます。
2.依頼が決まったら市へ届け出ます
居宅サービス計画の作成を依頼する事業者が決まったら、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
届出書 様式
3.居宅サービス計画を作成します
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者を盛り込んだ週間予定表を作ります。
施設サービスを利用する場合
・要介護1以上の人が利用できます施設に入所する人は、その施設で介護サービス計画が作成されます。
1.施設に直接申し込んで契約を結びます
主治医やケアマネージャーと相談のうえ、自分にあった施設を選び、直接施設に申し込んで下さい。
なお、市内の施設一覧は長寿福祉課窓口に置いてあります。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設



