認定申請

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 長寿福祉課

介護保険認定申請

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サービス利用には要支援・要介護認定が必要です

介護保険のサービスを利用するには

介護保険によるサービスを利用するためには、まず要支援・要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるには、本人や家族などが市役所の窓口に要支援・要介護認定の申請をします。
居宅介護支援事業者や地域包括支援センターを通じて申請してもらうこともできます。(詳しくは市役所へお問い合わせください)
申請をすると訪問調査や主治医からの意見書をもとに審査会での判定を経て、30日以内に結果が通知されます。((注)状況によって30日を超える場合があります)

申請に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証(PDF形式 348キロバイト)介護保険被保険者証等再交付申請書はこちら
  2. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  3. 健康保険証
  • 介護保険被保険者証は、65歳になられた方、新たに越前市に転入された方全員にお送りしておりますが、紛失等でお手元になくても申請できます。
  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書は、市役所長寿福祉課及び今立総合支所の窓口にあります。
  • 第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)の方は、特定疾病(下記参照)で介護が必要になった場合のみ申請できます 。

・がん末期 ・初老期の認知症 ・脳血管疾患 ・筋萎縮性側索硬化症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病の合併症 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・関節リウマチ ・後縦靭帯骨化症 ・脊柱管狭窄症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・早老症 ・両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

結果に応じたサービスが利用できます

要支援1・要支援2
介護保険の介護予防サービスを利用できます【 サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けれるサービスへ) 】

要介護1から要介護5
介護保険の介護サービスを利用できます【 サービスの種類(要介護1から要介護5の人が受けられるサービスへ】

要介護認定の非該当者
地域支援事業の介護予防事業を利用できます

添付ファイル

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)