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介護保険認定申請

更新日 2010年11月22日 情報発信元:長寿福祉課

サービス利用には要支援・要介護認定が必要です

介護保険のサービスを利用するには

介護保険によるサービスを利用するためには、まず要支援・要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるには、本人や家族などが市役所の窓口に要支援・要介護認定の申請をします。
居宅介護支援事業者や在宅介護支援センターに代わりに申請してしてもらうこともできます。(無料)
申請をすると訪問調査や審査会での判定を経て、30日以内に結果が通知されます。

申請に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証(65歳以上の方、全員にお送りしています)
  2. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  3. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  4. 健康保険証(40歳~64歳の方が申請する場合)
  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書や居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は、市役所長寿福祉課の窓口にあります。
  • 第2号保険者(医療保険に加入している40歳~64歳の方)の方は、特定疾患(下記参照)で介護が必要になった場合のみ申請できます

・初老期の認知症 ・脳血管疾患 ・筋萎縮性側索硬化症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 
・脊髄小脳変性症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病の合併症 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・変形性関節症 ・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症 ・脊柱管狭窄症 ・骨折をともなう骨粗しょう症 ・早老症 ・がん末期認定

結果に応じたサービスが利用できます

要支援1・要支援2
介護保険の介護予防サービスを利用できます【 サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けれるサービスへ) 】

要介護1~要介護5
介護保険の介護サービスを利用できます【 サービスの種類(要介護1~要介護5の人が受けられるサービスへ】

要介護認定の非該当者
地域支援事業の介護予防事業を利用できます 

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情報配信元:福祉保健部 長寿福祉課介護保険室    介護保険室トップページへ戻る

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メール: tyoujyu@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)