サービス利用には要支援・要介護認定が必要です
介護保険のサービスを利用するには
介護保険によるサービスを利用するためには、まず要支援・要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるには、本人や家族などが市役所の窓口に要支援・要介護認定の申請をします。
居宅介護支援事業者や在宅介護支援センターに代わりに申請してしてもらうこともできます。(無料)
申請をすると訪問調査や審査会での判定を経て、30日以内に結果が通知されます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方、全員にお送りしています)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 健康保険証(40歳~64歳の方が申請する場合)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書や居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は、市役所長寿福祉課の窓口にあります。
- 第2号保険者(医療保険に加入している40歳~64歳の方)の方は、特定疾患(下記参照)で介護が必要になった場合のみ申請できます
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・初老期の認知症 ・脳血管疾患 ・筋萎縮性側索硬化症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
結果に応じたサービスが利用できます
要支援1・要支援2
→介護保険の介護予防サービスを利用できます【 サービスの種類(要支援1・要支援2の人が受けれるサービスへ) 】
要介護1~要介護5
→介護保険の介護サービスを利用できます【 サービスの種類(要介護1~要介護5の人が受けられるサービスへ】
要介護認定の非該当者
→地域支援事業の介護予防事業を利用できます



