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高額医療・高額介護合算療養費

更新日 2011年2月15日 情報発信元:長寿福祉課

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です

高額医療・高額介護合算療養費制度

 同じ医療保険制度の世帯内で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、限度額を500円以上超えた場合に、その超えた金額を支給します。

  1. 同一世帯であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険など)ごと別々に計算します。
  2. 高額介護合算療養費も医療保険の窓口ごとに申請していただくことになります。
  3. 1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月です。
      (平成20年度は、制度当初の為、平成20年4月1日から平成21月7月31日の16ヶ月となります)
  4. 自己負担額には、食費や差額ベット代、居住費(滞在費)などは含みません。
  5. 高額療養費や高額介護サービス費が優先されます。
  6. 70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上を超えた医療機関分のみを合算対象とします。
      毎年8月1日から翌年7月31日まで

 ◆自己負担限度額(年額)

所得区分(※1)  長寿医療制度
 (後期高齢者医療制度)
 国民健康保険
+介護保険
 (70歳から74歳の人がいる世帯)
 国民健康保険
+介護保険
(70歳未満
の人がいる世帯)
 現役並み所得者
 (上位所得者)
67万円
(89万円)
67万円
(89万円)
126万円
(168万円)
 一般 56万円
(75万円)
56万円
(75万円)
67万円
(89万円)
 低所得者2 31万円
(41万円)
31万円
(41万円)
34万円
(45万円)
 低所得者1 19万円
(25万円)
19万円
(25万円)
34万円
(45万円)
所得区分(※1)  被用者保険
+介護保険
 (70歳から74歳の人がいる世帯)
(※2)
被用者保険
+介護保険
 (70歳未満の人がいる世帯)
  (※2)
 現役並み所得者
 (上位所得者)
67万円
(89万円)
126万円
(168万円)
 一般 56万円
(75万円)
67万円
(75万円)
 低所得者2 31万円
(41万円)
34万円
(45万円)
 低所得者1 19万円
(25万円)
34万円
(45万円
 ( )内は平成20年度  平成20年4月1日から平成21年7月31日まで
※1 所得区分についてはこちらをご覧下さい
 長寿医療制度     国民健康保険
 ※2 社会保険に加入している人は、各加入保険者にお問い合わせ下さい。

所得区分が低所得2の長寿医療制度に加入している人の場合

このように負担が軽減されます
これまでは、1年間で医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い年間の負担が50万円であったものが、
                         ↓
これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額:31万円(世帯全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、年間の負担が31万円にとどまります。

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