制度内容

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 長寿福祉課

介護給付費のお知らせ(ハガキ)について

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介護保険のサービスを利用されている方に「介護給付費のお知らせ」をお送りしています

・このお知らせは、介護サービス事業者からの請求に基づき、あなたのサービス利用状況をお知らせする大切な通知です。

・介護保険サービスを利用されている方に、介護費用について理解を深め、利用内容や請求額を確認していただくために送付します。

・お知らせの内容と実際に支払った介護サービスの自己負担額とを比べることで、事業者からの請求内容が正しいか確認することが
できます。

(注)この通知書は請求書や領収書ではありません。

4月から7月サービス分:10月上旬発送予定

8月から11月サービス分:翌年2月上旬発送予定

12月から3月サービス分:6月上旬発送予定

お知らせ通知の見かた

お手持ちの、サービス事業所の領収書と、この通知書の記載内容を比べていただき、ご自身の利用したサービス内容や回数等に
誤りがないか確認してください。 お知らせ通知の見本はこちら

チェックポイント

1.利用していないサービス事業所はありませんか

2.利用していないサービス種類の請求はありませんか

3.日数は実際に使った日数よりも多くありませんか

4.利用者負担額は領収書の額と大きく異なっていませんか(お知らせ通知に記載されない費用もあります。Q1参照)

Q&A

Q1.通知の中の利用者負担額が事業所からの領収書とあっていないのですが?

A1.この通知の中の利用者負担額には、保険給付外のもの(注)は含まれておりませんので、
実際に支払った額と一致しないことがあります。
(注)保険給付外のもの…通所サービスの食事、施設での日常生活費等

Q2.「居宅介護支援」という支払っていないサービスがのっているのはなぜですか?

A2.「居宅介護支援」のサービスは利用者負担額が0円になっています。
このサービスはサービス計画を立てるなどのケアマネジャー業務に対する介護報酬です。

Q3.サービス種類で「特定入所者生活介護」というのは何ですか?

A3.「特定入所者介護」とは、「特定施設入所者介護サービス費」のことです。
これは、介護保険負担限度額認定を受けている方の、介護保険施設に入所したときの「食費」「居住費」と、
ショートステイを利用したときの「食費」「滞在費」のことです。
サービス費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。
この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額(負担額)の
ご利用日数分の金額になっています。

(注)介護保険施設に入所(または短期入所)していて「食費」「居住費(滞在費)」を支払っている場合でも、
以下の場合は記載されません。
1.介護保険負担限度額認定を受けていない場合の「食費」「居住費(滞在費)」
2.介護保険負担限度額認定を受けていても、利用者負担段階が第2・3段階で
多床室を利用している場合の「居住費(滞在費)」

自分が利用していないサービスの請求があった場合

自分が利用していないサービスの請求があった場合には、通知に記載されているサービス事業者や、
担当のケアマネジャーに確認してください。

それでもなお、利用の事実がないのであれば、市役所介護保険室(電話番号:0778-22-3715 直通)へ連絡をお願いします。

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)