平成24年度から65歳以上の介護保険料が変わります
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、越前市介護保険事業計画に基づき決定されます。このたび、第5期越前市介護保険事業計画を策定し、平成24年度から平成26年度の介護保険料が決まりましたのでお知らせします。
●第5期介護保険事業計画
介護保険の保険料は、介護サービスに要する費用「保険給付費」の見込み量と、要介護状態にならないための予防事業などに要する費用「地域支援事業」の事業量により決定いたします。各サービスの見込み量や必要額を推計し、保険給付に必要な費用額の確保、また、地域支援事業の事業内容やその費用などを盛り込んだ、介護保険事業の運営の基礎となるのが「介護保険事業計画」です。
また、介護保険の財政は、サービスを利用した人の利用者負担分を除いた費用を、被保険者が支払う保険料と公費から、半分ずつ負担する仕組みで、国の政令により被保険者の負担割合は、平成24年度以降、第1号被保険者が21%、第2号被保険者が29%となり、第1号被保険者が負担する割合が増えることとなりました。(第4期では、第1号被保険者が20%、第2号被保険者が30%でした)。
第5期(平成24年度から平成26年度)につきましては、介護給付費準備基金や県の財政安定化基金交付金を活用し、介護保険料の上昇を抑えるように図りましたが、保険料の引き上げを行わざるを得なくなりました。
介護保険料の額(平成24年度~26年度)
●平成24年度~26年度(3年間)の保険料基準額は月額5,190円(年額62,280円)
●保険料の段階を9段階から11段階に変更しました。
| 所得段階 | 区 分 | 負担割合 | 保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者、又は、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者 | 基準額×0.35 | 21,840円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人(注1) | 基準額×0.5 | 31,200円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人(注1) | 基準額×0.62 | 38,640円 |
| 第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人(注1) | 基準額×0.7 | 43,680円 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯には課税者あり)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.85 | 53,040円 |
| 第6段階 | 本人が市民税非課税(世帯には課税者あり)で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 | 基準額 | 62,280円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.14 | 71,040円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 | 基準額×1.265 | 78,840円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.505 | 93,840円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.675 | 104,400円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人 | 基準額×1.9 | 118,440円 |
(市民税非課税)…市民税の所得割・均等割ともに非課税
(合計所得金額)…地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額
注1 第1段階に該当する人を除く。
介護保険料の決め方
(1) 将来推計を予測
今回の介護保険料改定は、平成24年度から平成26年度までの3年間にかかる分となります。その期間の高齢者の人口、要支援・要介護認定者数、介護サービス事業者の開設などを勘案し、介護保険サービスに要する費用(介護保険給付費等)を予測します。 越前市では平成24年度から平成26年度までの3年間に要する費用は、約200億円と推計しています。
(2) 65歳以上の方の負担する割合
介護保険給付費に対する65歳以上の方の負担割合は、平成24年度から平成26年度までは原則として21%となっています。ただし、保険者ごとの高齢化率や所得状況などに応じて調整が行われます。
(3) 保険料基準額の算出
第5期の介護保険事業計画により推計した介護保険給付費を算出した結果、越前市における平成24年度から平成26年度までの介護保険料の基準額は、月額5,190円(年額62,280円)となりました。
65歳以上の方は、次のように保険料を納めます
年金の年額(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)が18万円以上の人
年金の支払い(年6回)のときに、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
〇仮徴収・・・4月、6月、8月
前年所得が未確定のため、仮算定の保険料額を納めます。平成24年度は保険料の改定があったため、少しでも納めやすくするために、前々所得を参考にして、新しい保険料で6月、8月の金額を算定しています。
〇本徴収・・・10月、12月、2月
確定した年間保険料額から仮徴収の額を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
※ 老齢福祉年金、寡婦年金等については年金天引きの対象となりません。※ 下記の場合も一時的に納付書での納付になります。
(1)年度の途中で65歳になった場合
(2)他市町村から転入してきた場合
(3)保険料段階区分が変更になった場合
(4)現況届けが未提出、年金が担保になっている場合等
年金の年額(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)が18万円未満の人
市から送られた納付書により、介護保険料を納めます。
口座振替により納めることもできます。
40~64歳までの方は、健康保険に上乗せになります
国民健康保険に加入している人
国民健康保険の医療分と介護分を合算して、国民健康保険税として、世帯主が納めます。負担額の2分の1を国が負担します。保険料は所得や資産などに応じて異なります。
職場の医療保険(健康保険)に加入している人
給料に各医療保険者ごとに決められた介護保険料率を乗じて算定され、医療保険料に上乗せされます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。保険料は給料に応じて異なります。



