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介護保険制度はどんな制度

更新日 2010年6月29日 情報発信元:長寿福祉課

超高齢社会を迎え、寝たきりや認知症高齢者の増加、介護の長期化など、介護が必要な状況になった場合や住みなれた場所で家族とともに最期まで一緒にいたいという願いを実現するため、介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度がつくられました。

 ●運営の主体は越前市です

 介護保険を運営する保険者は越前市です。

40歳以上の人が全員加入します

 保険に加入する人は、次の2つのグループに分かれます。 
 

被保険者
第1号被保険者
(65歳以上の人)
保険料は所得に応じ市が設定し、年金が年額18万円未満の人は納付書で納めていただき、18万円以上の人は年金から天引きされます
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)
 保険料は加入している医療保険に基づいて設定され、医療保険料と一括で納めます

介護サービスを利用するときは

 サービスを利用するときは、市に要介護認定等の申請をします。市は、寝たきりや認知症などで介護または支援が必要な状態にあるかどうか、及びその介護の手のかかり度合いを判定するための調査を行います。調査の結果と主治医が記入した意見書をもとに介護認定審査会で判定し、認定されると、申請日以降に利用したサービスについて保険給付が受けられます。

利用者の負担額

 介護サービスを利用した場合、利用者負担額はサービス費用の1割です。施設サービスの場合は、その他に食費と日常生活費の負担があります。

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情報配信元:福祉保健部 長寿福祉課介護保険室    介護保険室トップページへ戻る

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