予防接種

最終更新日 2024年3月21日

情報発信元 健康増進課

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について

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高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を実施します

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。
日本人の約3から5パーセントの高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

 

対象者(令和6年度以降)

(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日)

対象者には65歳の誕生日の前に郵便で予診票兼接種券を送付します。

 

※令和5年度に65歳になった方は66歳の誕生日の前日まで接種期間が延長されます

令和5年4月に郵送した予診票兼接種券をなくされている場合は健康増進課にご連絡いただければ再交付します。

 

(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)
個人通知はされてませんので健康増進課に申請してください。予診票兼接種券を交付します。

 

対象者の特例について(令和6年3月31日まで)

定期接種対象者は65歳のみとされていますが、国の決定により接種対象者が拡大され、「これまで一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方」に接種機会が設けられています。

ただし、この特例措置は令和5年度(令和6年3月31日)で終了します。令和6年度からは基本的には65歳の方のみが対象になります。

 

令和5年度の対象の方には個人通知として予診票兼接種券(封書)を送付しています。

ただし、平成30年度までの5年間に市の高齢者用肺炎球菌予防接種を受けた方は対象外となりますので、個人通知はされていません。また、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを任意で接種している方も対象外となります。

 

令和5年度の対象者

(1)越前市の住民で、下記の年齢(生年月日)の方
65歳:昭和33年4月2日生から昭和34年4月1日生の方

70歳:昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生の方

75歳:昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生の方

80歳:昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生の方

85歳:昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生の方

90歳:昭和8年4月2日生から昭和9年4月1日生の方

95歳:昭和3年4月2日生から昭和4年4月1日生の方

100歳:大正12年4月2日生から大正13年4月1日生の方

(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)
個人通知はされてませんので健康増進課に申請してください。予診票兼接種券を交付します。

令和5年度の接種期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

接種できる医療機関

医療機関には必ず事前に予約をしてください。

越前市、南越前町の医療機関⇒⇒⇒【越前市・南越前町】肺炎球菌医療機関一覧(PDF形式 78キロバイト)
広域的医療機関⇒⇒⇒福井県ホームページをご覧ください

指定医療機関以外で接種を希望する方は、#指定医療機関以外で受けたい場合をご覧ください。

接種ワクチン

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

肺炎で一番多い病原菌は、肺炎球菌で、肺炎の約3割を占めます。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されるワクチンです。
ただし、すべての肺炎を予防できるわけではありません。

接種費用

自己負担金4,000円

(注)対象期間だけが定期接種となり公費負担があります。対象期間のほかに受ける場合は全額自己負担となります。

接種回数

一人につき 1回

(注)ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けている方は、定期予防接種の対象外となりますので、ご注意ください。

接種時に持っていくもの

予診票兼接種券(封書)、健康保険証、接種費用4,000円
(注)対象者のうち生活保護受給者等は、同封されている通知をご覧ください。

注意事項

  • 高齢者肺炎球菌ワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間の間隔を空けてください。
  • 接種後24時間は副反応の出現に注意し、観察しておく必要があります。特に接種直後の30分以内は健康状態の変化に注意しましょう。
  • 接種後は、接種部位を清潔に保ち、過激な運動、大量の飲酒はそれ自体で体調の変化をきたす恐れがありますので、接種後24時間は避けるようにしましょう。
  • ワクチン接種後1時間を経過すれば入浴は差し支えありません。
  • 接種後は接種部位の異常反応や体調変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

お願い

  • 医療機関には必ず事前に予約をしてください
  • 接種時には予診票兼接種券が必要です。紛失された方は、窓口(健康増進課・今立総合支所市民福祉課)で再発行をうけてください。(ただし、生活保護等の予診票兼接種券再発行窓口は、健康増進課のみです。)
  • 接種の前に予診票兼接種券裏面の説明書を読んで、納得した上で予診票に記入し、接種してください。

指定医療機関以外で受けたい場合

  • 入院中、入所中又は管理を要する疾病等の理由がある方に限り、事前に申請をした上で、指定外の医療機関で接種することができます。希望される方は、健康増進課までご連絡ください。(生活保護受給者については、申請方法が変わりますので、必ず健康増進課までご連絡ください。)
  • 指定外医療機関で接種する場合は、自己負担額が変更になる場合があります。

手続きの流れ

  1. 事前に「指定外医療提供施設等予防接種実施申請書」を健康増進課に提出
  2. 市で申請書の審査・承認を行い、医師宛の依頼書を申請者に送付
  3. 医師宛依頼書を持参の上、医療機関で接種
    予防接種指定外で受ける前に⇒⇒様式第1号:指定外医療提供施設等予防接種実施申請書(ワード形式 21キロバイト)

リンク先

こちらをご覧ください肺炎球菌感染症高齢者(厚生労働省)

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)