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不妊治療について

更新日 2011年11月30日 情報発信元:健康増進課

福井県不妊専門相談窓口のご案内

県が不妊相談窓口を開設しています。                        
専門スタッフによる相談を実施し、不妊で悩む方を支援します。
 
 詳しくはこちらをご覧ください →→県のホームページ  
                   →→県看護協会のホームページ

越前市特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、その治療にかかる費用の一部を助成します。

申請書の様式が変わりました。詳しくはこちらをお読みください。


対象となる治療

・体外受精および顕微授精(凍結胚移植を含む)
・福井県特定不妊治療費助成実施要綱で知事が定める指定医療機関において受けた治療
   知事が定める指定医療機関は随時更新されています。県のホームページでご確認ください

                    →→県のホームページにはこちらから  

対象にならない治療

・夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けた治療
・代理母
・借り腹

申請ができる人

・越前市に1年以上居住し、戸籍法上の届出をしてある夫婦
・市税を完納していること
・夫婦の所得の合計額が730万円未満であること
・福井県に申請していること助成額 申請1回につき10万円を限度として、年度内に3回まで助成をうけることができます。
治療費から、県の助成額を差し引いた額で審査します。
 (越前市への申請をお考えの方は、まずは県への申請を済ませてください)

申請手続きの方法は?

特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、下記の書類と申請者名義の通帳・朱肉用印鑑を持参して健康増進課に申請してください。

※申請期限は3月31日までです。 3月下旬以降に申請する場合は、必ず事前に健康増進課へご連絡をお願いします。
 

・特定不妊治療費助成金交付申請書 →平成23年9月22日より様式が変わりました。
・特定不妊治療費の明細がわかる領収書(医療機関が発行)

・越前市納税証明書 ※ →市長が市税の課税状況等を確認することに対する同意があれば、添付不要となりました。
  滞納がないことがわかるもの(夫と妻の分)
  非課税の場合は、所得証明書(平成22年1月6日申請より)
・福井県知事が発行した特定不妊治療費助成金交付決定通知書

※印の書類は、写しでも可。ただし、発行日が市に申請する日から6ヶ月前以内のものであること。

   ・申請するときに使います。
        特定不妊治療費助成金交付申請書  
   ・申請について許可がおりた後、(助成額分)として使います。
         特定不妊治療費助成金交付請求書 ( 市への請求書 )
                               →→申請書等のダウンロードはこちら 

平成23年9月22日より申請書の様式及び添付書類が変わりました

平成23年9月22日の申請より、市税の課税及び納税の状況を知る必要がある範囲内で確認することに対する申請者の同意があれば、申請書に添付する書類のうち、納税証明書もしくは非課税の方の場合の所得証明書の提出が不要となりました。

申請書内の

『市長が私たち夫婦の市税の課税及び納税の状況を知る必要がある範囲内で確認することに 同意します / 同意しません 。』

どちらかに〇をつけてください。

・同意する場合  → 納税証明書もしくは非課税の方の場合の所得証明書の添付は不要です。

・同意しない場合 → 従来どおり納税証明書もしくは非課税の方の場合は所得証明書を添付してください。

※ 従来の申請書でも申請できますが、納税証明書等の添付または申請書に状況確認について同意する旨の記載が必要です。

  状況確認について同意する場合は、申請書に

  『市長が私たち夫婦の市税の課税及び納税の状況を知る必要がある範囲内で確認することに同意します。』 

  と記入してください。

詳しくは、健康増進課(24-2221)にお問い合わせください。


   
                                    

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メール: kenkou@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)