特定不妊治療費助成事業について
最終更新日 2020年11月17日
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福井県の不妊治費助成事業について
県では、不妊検査及び一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、人工授精等)にかかる費用の一部を助成しています。
詳しくはこちらをご覧ください 不妊検査・一般不妊治療費助成事業について(福井県ホームページ)
県では、不妊治療のうち医療保険適用外の体外受精または顕微授精(凍結胚移植を含む)について、費用の一部を助成しています。
詳しくはこちらをご覧ください 特定不妊治療費助成事業について(福井県ホームページ)
県が相談窓口を開設しています。
専門スタッフによる相談を実施し、不妊等で悩む方を支援します。
詳しくはこちらをご覧ください 福井県看護協会 女性の健康問題
越前市の特定不妊治療費助成事業について
令和2年度より、「夫婦ともに1年以上引き続き越前市に居住していること」という要件を撤廃しました。
対象となる治療
・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けた治療(以下「治療」という。)
※越前市への申請をお考えの方は、まずは県への申請を済ませてください。
福井県への申請については福井県ホームページをご確認ください。
助成対象となる要件(以下全てを満たす方)
・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けていること
・法律上の婚姻をしていること
・夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、治療を終了した日から申請日までの期間において、越前市に住所を有していること
・夫婦の両方が、越前市税又は他市区町村税(越前市以外の市区町村において課税されている場合に限る。)の未納がないこと
・妻の年齢が、治療の開始日において43歳未満であること
・治療について、他の市区町村において助成を受けていないこと
助成内容
・助成金額=総治療費の額-総治療費の3割に相当する額(1円未満の端数は切り捨て) -県実施要綱に基づき助成を受けた額
・助成金額は、1年度あたり60万円を上限とします。
申請書類
下記の書類と申請者名義の通帳・印鑑(シャチハタ不可)を持参して健康増進課に申請してください。
(1)特定不妊治療費助成金交付申請書
特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) ←こちらからダウンロードしてください。
※窓口にも準備しております。
(2)特定不妊治療費の明細がわかる領収書(医療機関発行)
・原本をお持ちください。
・領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんのでご注意ください。
(3)夫婦2人分の納税証明書(非課税の場合は、市・県民税(所得・課税)証明書)
・申請日時点で直近のものをご用意ください。
・申請書において市長が市税の課税状況等を確認することに対する同意をしていただければ添付不要です。
ただし、越前市以外の市区町村において課税されている場合は、課税されている市区町村で発行を受けてください。
越前市以外で課税されている例:年度途中で転入し1月1日時点では越前市に住所地がなかった場合、単身赴任等で夫婦の一方が越前市以外に住所を有している場合
(4)福井県知事が交付する特定不妊治療費助成承認決定通知書
(5)特定不妊治療指定医療機関受診等証明書の写し
・県に原本を提出することになりますので、必ずコピーをお取りください。
(6)特定不妊治療助成金交付請求書
特定不妊治療費助成金交付請求書 ( 様式第3号 ) ←こちらからダウンロードしてください。
※窓口にも準備しております。
・必ずご捺印ください。(シャチハタ不可)
・原則、振込先は請求者(申請者)名義の口座をお書きください。
(7)夫婦であることを証明するもの ※夫婦ともに越前市民で同一世帯の場合は不要です。
・夫婦別世帯の場合は、県に提出する戸籍謄本(または戸籍抄本)の写しを提出してください。
申請期日
県特定不妊治療費助成実施要綱による特定不妊治療助成承認決定日の属する年度内
年度内(3月末日まで)の申請が難しい場合は、必ず事前に健康増進課へご連絡をお願いします。
男性の不妊治療費の助成について
パートナーの特定不妊治療費助成事業と併せて申請する場合、年度内5万円を限度に助成いたします。
申請時に精巣内精子採取術受診等証明書の写しも併せてご提出ください。
※保険が適用されない精巣内精子採取法(TESE MESA)を実施した場合に限ります。
企業経営者、雇用主のみなさまへ
働きながら不妊治療を受ける方へのご理解をお願いいたします。