助成、手当

最終更新日 2024年4月1日

情報発信元 こども未来課

在宅育児応援手当について

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第2子以降の満3歳未満のお子さんを家庭で保育する世帯に在宅育児応援手当を支給します!

令和2年9月から、世帯における第2子以降の0から2歳児を家庭で育児する低所得世帯を対象に在宅育児応援手当を支給しています。

令和3年4月からは、世帯における第2子以降の1歳のお子さんで保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園に入所していないお子さんについても、所得に関係なく在宅育児応援手当を支給しています。(育児休業給付金の受給や世帯年収に関係なく支給対象になります)また、認可外保育施設を利用しているお子さんも、支給の対象となります。

令和6年8月に育児休業給付金受給世帯への手当支給を終了することに伴い、令和6年9月からは、育児休業給付金未受給世帯に対し所得制限を撤廃します。

制度拡充案内チラシはこちら→日本語版チラシ ポルトガル語版チラシ

1.対象児童

(1)越前市内に住民登録を有していること

(2)児童が属する世帯における第2子以降の児童であり、生後8週間(出産日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと

2.支給対象者

1の対象児童の要件に加え次の1、2いずれかにあてはまるもの

1.育児休業給付金を受給していない世帯(配偶者がいる場合は配偶者も受給していないこと)の場合

次の要件をすべて満たしている場合に支給対象者となります。

・児童手当の受給者であること。児童手当の受給者が対象児童と同居していない場合は対象児童と同居する養育者に手当を支給します。

(この要件は令和6年8月末まで。令和6年9月以降は対象児童と同居する養育者であることが要件となります。)

・対象児童が0歳(生後8週間経過後)から2歳

・対象児童を保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園に入園させていないこと

・世帯年収が360万円未満相当であること(この要件は令和6年8月末まで。令和6年9月以降は年収に関係なく支給対象となります。)

※生活保護法による保護を受けている方、暴力団関係者や公序良俗に反する方は支給対象外となります。

2.育児休業給付金を受給している世帯の場合(ただしこの要件での手当受給は令和6年7月末までの申請分で受付終了です。

次の要件をすべて満たしている場合に支給対象者となります。

・児童手当の受給者であること。児童手当の受給者が対象児童と同居していない場合は対象児童と同居する養育者に手当を支給します。

・対象児童が1歳

令和6年7月末までに申請を完了していること

・対象児童を保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園に入園させていないこと 

・越前市内に住民登録を有しており、対象児童と同居している養育者であること

※生活保護法による保護を受けている方、暴力団関係者や公序良俗に反する方は支給対象外となります。

3.支給額

対象児童1人につき月額10,000円

4.支給の申請

在宅育児応援手当の支給を受けるには申請が必要です。

対象となる方は下記申請書に記入の上、添付書類を添えて申請してください。

越前市在宅育児応援手当支給認定申請書(様式第1号)

〈添付資料〉

(1)審査・支払等にかかる同意書(様式第2号)

(2)振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)

(3)申請者および申請者の配偶者の健康保険証の写し

(4)戸籍謄本など申請者と対象児童の続柄が確認できるもの(越前市で確認できない場合)

(5)戸籍謄本など対象児童が属する世帯内の第2子以降の児童であることが確認できるもの(越前市で確認できない場合)

(6)申請者及び申請者の配偶者の市町村民税の所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)を確認できる市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書(越前市で確認できない場合)

(7)申請者および申請者の配偶者の育児休業給付金等受給申請状況証明書(令和6年9月申請分から必要)

提出のありました申請書及び添付書類を審査し、支給の可否を決定し、在宅育児応援手当支給決定(却下)通知書を申請者あてに送付します。

支給決定となった場合、申請書に記入いただいた支給認定希望月から支給が始まります。

申請書に記入できる支給認定希望月は、原則申請書を提出した月の翌月以降です。

5.手当の支給

在宅育児応援手当の支給は年3回の支給月末にまとめて行います。(毎月払いではありません。)

支給月 支給の対象となる月
6月 1,2,3,4月分
10月 5,6,7,8月分
2月 9,10,11,12月分

 

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)