回答
昼間父親・母親等の同居の人が概ね4時以降まで仕事をしているなどして留守になる家庭の子どもさんが利用できます。利用できるのは、小学校3年生までです。
→→詳しくは、こちらから
情報配信元:福祉保健部 児童福祉課
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