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子ども手当

更新日 2011年9月27日 情報発信元:児童福祉課

子ども手当とは

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。 

  なお、平成23年の子ども手当については国会でつなぎ法が成立したことを受けて、平成23年4月~9月分まで
 これまでと同じ月額13,000円で支給されます。
  また、支給対象となる子どもの年齢も0歳から中学校卒業までで、これまでと変更ありません。


  ※10月分以降の手当に係る制度変更については、こちらからご覧ください。

支給対象

 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方(=受給資格者)。
 なお、所得制限はありません。

 手当額

 月額 13,000円

支給月

 毎年2月、6月、10月 にそれぞれの前月分(例えば6月には2月、3月、4月、5月の4か月分)がまとめて振り込まれます。

 なお、平成23年度は、つなぎ法により6月(2、3、4、5月分)と10月(6、7、8、9月分)の2回支給があります。
 

手続き

 手当を受けるには申請が必要です。認定請求書を児童福祉課へ提出してください。なお、子ども手当は申請の翌月分からの支給となります。提出が遅れてもさかのぼって支給しませんので、手続きは市民課に出生届もしくは転入届を提出後すぐに行ってください。
 また、場合によっては他に提出していただく書類がある方もございます。詳しくは児童福祉課へお尋ねください。

子ども手当に必要なもの
新たに受給資格が生じたとき
(子どもの出生、受給資格者の転入など)
認定請求書
  • 印鑑
  • 受給資格者の加入している保険証の写し 
  • 受給資格者名義の通帳もしくはキャッシュカード
毎年6月(すべての受給者)
ただし、平成23年6月は不要です。
現況届
  • 印鑑
  • 受給資格者の加入している健康保険証の写し
    (国民年金加入者は不要) 
支給対象児童が増えたとき
(第二子以降出生など)

額改定認定請求書

  • 印鑑
受給対象者が市外に転出したときや支給対象児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
  • 印鑑
振込口座を変更したいとき
受給資格者以外の名義の口座には変更できません
金融機関変更届
  • 印鑑
  • 変更したい金融機関の通帳の写し
市内で住所変更、氏名変更があった時 住所氏名変更届
  • 印鑑

現況届

 国会で子ども手当つなぎ法が成立したことを受けて、平成23年6月の子ども手当現況届については、提出不要です。 

 詳しくはこちら

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